新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度国民健康保険税の減免について
更新日:2022年7月1日
清須市国民健康保険に加入している世帯で、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が一定程度減少した世帯について、申請により保険税の減免を受けることができます。
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病(注1)を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(注2)の減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する世帯
ア:主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(注2)のいずれかが、収入の種類ごとに見たとき令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれること
イ:主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が、1,000万円以下であること
ウ:主たる生計維持者の、減少が見込まれる令和4年の事業収入等(注2)にかかる所得を除いた令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること
※保険金・損害賠償等により補填される金額がある場合、収入に含めて判定いたしますが、国や県から支給される各種給付金は、収入に含めません。
※非自発的失業者に対する軽減が適用された世帯については、その軽減措置が優先されるため、給与収入が減少した場合でも本減免の対象になりません。(事業収入、不動産収入、山林収入に減少が見込まれる場合は対象になることがあります。)
※収入の減少の判定は、収入の種類ごとに行います。
(注1)重篤な傷病とは、1か月以上の治療が認められるなど、新型コロナウイルス感染症による病状が著しく重い場合です。
(注2)事業収入等とは、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のことです。
減免額
◎上記対象世帯の要件(1)に該当する世帯:保険税の全部
◎上記対象世帯の要件(2)に該当する世帯:(A×B/C)×D
A.世帯の保険税額
B.減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額
C.世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得
令和3年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 廃業または失業の場合、減免割合(D)は10分の10になります。
対象となる保険税額
令和4年度の国民健康保険税のうち、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収される年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日に設定されているもの。
申請に必要なもの
【対象世帯の要件(1)に該当する場合】
・国民健康保険減免申請書
・医師による死亡診断書または診断書等
【対象世帯の要件(2)に該当する場合】
・国民健康保険減免申請書
・収入見込申告書
・令和3年の収入がわかるもの(主たる生計維持者及び国民健康保険に加入している方全員)
:令和3年分の確定申告書の写し、令和3年の源泉徴収票等
・令和4年の収入見込みがわかるもの(主たる生計維持者)
:令和4年中の給与明細書等(給与収入の場合)
:令和4年中の収入等のわかる帳簿等(事業収入、不動産収入、山林収入の場合)
・廃業届の写し等(事業を廃止した場合)
・雇用保険受給資格者証(失業の場合)
申請方法
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送での申請をお願いいたします。
申請書は、令和5年3月31日までに到着するようにお送りください。
ただし、保険年金課窓口(北館1階)でも受付いたします。
※多数の申請が見込まれるため、減免の審査及び納税通知書等の送付に2か月以上時間を要する場合があります。
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お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963