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後期高齢者福祉医療費助成制度

更新日:2016年5月6日

後期高齢者福祉医療制度

後期高齢者福祉医療制度【まる福】

1.対象となる方

 市内に住所を有し、次のいずれかに該当している方
 後期高齢者医療受給者で
○障害者、母子家庭等、精神障害者医療受給資格者
○公費負担医療要件該当者(精神障害者、結核患者)
○戦傷病者手帳所持者(所得制限有り)
○ひとり暮らし老人(世帯分離による独居世帯は対象外)
 ●市民税非課税であること。
 ●清須市内に親族がいないこと。
 ●事実上ひとりで生活していること。
 ●親族から経済的な援助を受けていないこと。
 ●税法上の被扶養者となっていないこと。
○寝たきり老人及び認知症老人
 ● 市民税非課税世帯であること。(同一敷地内に居住する世帯含む。)
 ● 介護保険法第27条の介護認定が4又は5であること。
 ●生活介護を3月以上継続して受けていること。
 ●税法上の被扶養者となっていないこと。

2.「受給者証」について
 「後期高齢者福祉医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険証に添えて提示していただきますと、入院・通院の保険診療分の自己負担額が無料で受診できます。
 (市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。)
◎交付手続

  • 手続窓口:保険年金課(北館1階)
  • 必要なもの:後期高齢者医療被保険者証・福祉医療受給者証等・印章・マイナンバー(マイナンバーカードもしくは、通知カード及び身元を確認する証明書)と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)・上記1の内容が分かる書類等

3.医療制度について

a 療養費 (県外受診時等)
 愛知県外で医療を受けた場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
 医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。
 支給額と医療機関等へ支払った自己負担額が10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります。(診療報酬明細の決定点数から算出した金額を超えて支給できません。)
b コルセット等
 コルセットなど補装具を作った場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払をしていただき加入健康保険の給付を受けた後、医師の証明書(写)及び領収書(写)を添えて申請してください。
※「靴型装具」に係る療養費の請求を行う場合は、上記に加えて、療養を受けた方が実際に靴型装具を装着している写真が必要です。
※申請に必要なもの(ab共通)
 被保険者証・受給者証・印鑑・振込先口座がわかるもの・マイナンバーがわかるもの
 医療費助成分の支払いは、全て申請口座への振込みとなります。振込み予定日は申請月の翌月の25日頃です。
健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベット料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は対象外となります。(自己負担となります。)

4.各種届出について

 次のような場合、受給者証、被保険者証、印章を持参し届出をしてください。

  • 住所が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき、健康保険証の記号・番号が変わったとき
  • 生活保護の適用を受けることになったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が交通事故の被害者となったとき

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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