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障害者差別解消法

更新日:2016年3月25日

 この法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されます。
 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)です。
 この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国や行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を占める「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

 また、国及び地方公共団体について、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置を定めています。
 上記のほかに、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めています。

 障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、自治体及び民間事業所で「不当な差別的取扱い」「合理的配慮をしないこと」が差別になります。(民間事業所における合理的配慮の提供は努力義務になります。)

不当な差別取扱い

 正当な理由なく、障害があるというだけの理由で、サービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること。
 例:スポーツクラブに入れない、アパートを貸してもらえない、車椅子だからといってお店に入れない など。

合理的配慮をしないこと

 障害のある方から社会的障壁を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で、必要な配慮を行うことが求められており、こうした配慮を行わないこと。
 例:聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にわかりやすく説明しない など。

関連情報

 障害者差別解消法について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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