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受領委任払い制度(福祉用具購入費・住宅改修費)

更新日:2024年2月29日

制度の概要

福祉用具購入費・住宅改修費については、被保険者が費用の全額を事業者に支払い、申請することにより9割分(一定以上所得がある方は8割分または、7割分)の給付をうける「償還払い」が原則となっていますが、本市では、被保険者の負担軽減を目的に、被保険者は自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、残りは市が直接事業者に支払う「受領委任払い」による給付が、登録事業者に限り可能です。

制度を利用するにあたって

1.対象者
 要介護・要支援の認定を受けている方で、給付制限を受けていない方
2.登録事業者

受領委任払い事業者の登録(事業者向け)

介護保険による福祉用具の購入及び住宅改修の受領委任払いを利用できる事業者の登録申請を随時受け付けています。

登録の有効期間 
 令和5年4月1日から令和8年3月31日(3年間)

受付期間
  午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
受付場所
  高齢福祉課(北館1階)
  052-400-2911
提出書類

なお、登録内容の変更や事業の廃止があった場合には、速やかに届出をお願いいいたします。

※令和5年度から令和7年度の登録については、令和5年3月1日(水曜日)から受付を開始いたします。
登録の有効期間
 令和5年4月1日から令和8年3月31日

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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