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子ども家庭総合支援拠点

更新日:2022年2月9日

18歳未満の子どもについて悩みや相談をお受けしています。在籍する専門職の相談員が、相談に応じます。お気軽にご連絡ください。

※相談は無料です。秘密は厳守します。

家庭児童相談

相談内容

・しつけ方、家庭における児童の生活の相談
・育児の相談(育児に対する不安、放任、虐待など)
・発達の相談(言葉の遅れ、全体的な遅れなど)
・行動面での相談
・教育上の相談(登園、登校しぶり)
・その他、児童に関する相談全般

相談日時

・電話相談
 相談時間 平日 午前9時から午後5時
 電話番号 052-400-3535(直通)

・面接相談
 相談時間 平日 午前9時から午後4時
 相談場所 清須市役所 相談室ほか
※相談をご希望の際は、電話にてご予約をお願いいたします。
※個人の秘密は厳守します。

<関係機関との連携>
安心して育児ができるよう、相談者の方の了解を得た上で、必要に応じて関係機関を紹介し、連携しながら支援していきます。

<連携機関>
学校、教育委員会、保育園、こども園、幼稚園、ファミリーサポートセンター、児童相談所、医療機関、子育て包括支援センター等

虐待相談・通告

「虐待かも」と思ったら、迷わずご連絡ください。連絡した人が特定されないよう、秘密は厳守します。(匿名可)

虐待について

・身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる 等

・心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前で家族に対する暴力をふるう(DV) 等

・ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病院に受診させない 等

・性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする 等

しつけと体罰の違い

しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、社会において自律した生活を送れるように、子どもをサポートする行為です。子どもにしつけをするときには、子どもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があります。
 たとえ、親がしつけのためだと思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。
 特に体罰は、次第にエスカレートして重大な結果につながることがあります。
 体罰にあたる行為
● 何度も言葉で注意したけど言うことをきかないので、お尻を叩いた。
● 子どもが友達を殴ったので、同じように子どもを殴った。
● 宿題をしなかったので夕食を与えなかった。 など
体罰等によらない子育ての工夫ポイント

体罰・暴力が子どもの脳の発達に及ぼす影響

相談先

相談先
連絡先 電話番号 受付時間
児童相談所虐待対応ダイヤル 189 24時間対応
愛知県中央児童・障害者相談センター 052-961-7250

月から金曜日 午前9時から午後5時
(祝日、年末年始を除く)

子ども家庭総合支援拠点 
(清須市役所子育て支援課内)

052-400-3535

月から金曜日 午前9時から午後5時

(祝日、年末年始を除く)

子ども・家庭110番 052-953-4152

月から金曜日 午前9時から午後5時

(祝日、年末年始を除く)

被害者少年相談電話 0120-7867-70

月から金曜日 午前9時から午後5時

(祝日、年末年始を除く)

NPO法人CAPNA 052-232-0624

月から土曜日 午前11時から午後2時

(祝日、年末年始を除く)


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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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