令和6年10月からの児童手当の制度が変わります
更新日:2024年10月28日
児童手当について
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するようため手当を支給します。
令和6(2024)年10月1日付けで児童手当の制度が改正されることに伴い、世帯の状況に応じて申請が必要になる場合があります。
支給の手続き
制度の改正により、手続きが必要な場合がありますので「手続きフローチャート」をご覧下さい。
順次、下記の(1)・(2)・(3)に該当する世帯へ案内文を発送しますので、ご確認をお願い致します。
(1)清須市に住民票がある高校生
(2)清須市より児童手当を受給していない世帯(公務員、所得上限超過者も含むため、中学生以下の児童も対象)
(3)清須市より児童手当を受給している世帯。(特例給付で受給している世帯も含む)
受給者(生計の中心者)が市外に居住する場合や公務員の場合は、手続き方法が異なります。
・申請者が市外にいる場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
・申請者が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。
11月末頃に決定通知書等を郵送します。
制度の変更点
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象年齢の拡大
(3)第3子以降の加算額の増額
(4)支払回数が年6回に増加
(5)大学生年度までカウント対象の拡大
変更前(令和6年10月支払い分まで) | 変更後(令和6年12月支払い分から) | |||
---|---|---|---|---|
手当月額 | 3歳未満 | 15,000円 |
特例給付の場合は |
15,000円 |
3歳から小学生 | 10,000円 |
10,000円 (第3子以降:30,000円) |
||
中学生 | 10,000円 | |||
高校生 | 児童数のカウントのみ | |||
第3子の算定 |
高校生年代(18歳に達した最初の年度末)までの児童 | 大学生年代(22歳に達した最初の年度末)までの子ども | ||
所得制限 | あり | なし | ||
支給月 | 年3回(6月、10月、2月) |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |
清須市から児童手当の支給を受けている | 特例給付(児童1人あたり5,000円)の方 |
---|---|
高校生年代以下の子どもを監護・養育している方 |
|
高校生世代以下の子どものみがいる世帯で第3子以降の多子加算(児童1人あたり30,000円)を受ける方 |
年齢 | 手当額(月額) | |
---|---|---|
第1子 | 20歳(大学生年代) | なし |
第2子 | 17歳(高校生年代) | 10,000円 |
第3子 | 14歳(中学生) | 10,000円 ⇒(増額)30,000円 |
第4子 | 11歳(小学生) | 10,000円 ⇒(増額)30,000円 |
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子どもを含め最年長者を第1子と数えます。
留意事項
- 児童の請求者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中であれば、別居している父または母が認定請求することはできません。口座名義も生計中心者となります。
また、高校生年代以下の子が実子でない(養子縁組がない)場合は、原則実親が請求者となります。 - 児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担・養育している場合のみ人数に含めることができます。就職や婚姻により独立して生活をしている場合は対象になりません。
- 子どもが施設入所等している場合は、児童手当の対象ではありません。
変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・市内転居したときや氏名が変わったとき(氏名・住所等変更届)
・転出するとき(受給事由消滅届)
・離婚などで児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき(受給事由消滅届)
・受給者が公務員になったとき(受給事由消滅届)
・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき。(氏名・住所等変更届)
但し、転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ手続きは不要です。
・受給者の口座が変更になったとき(金融機関変更届)通帳又は名義と口座番号が明記されているキャッシュカードの写しが必要です。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
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お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963