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医療費が高額になったとき

70歳未満の方の高額療養費(70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証(70歳以上から75歳未満)をお持ちの方の高額療養費」

 同じ人が同じ月内に医療機関に支払った一部負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。また、申請により交付された「限度額適用認定証(注記1)」を医療機関に指示することで支払いが負担限度額までになります。

高額療養費を計算するときの注意

(1)月の1日から末日までを1か月として計算します。
(2)医療機関ごとで支払った一部負担金をそれぞれ計算し、世帯で21,000円を超えたものが2件以上あった場合、合算の対象となります。また、同月
   で同じ医療機関で受診した場合、入院と外来はそれぞれ別に計算します。
(3)外来の院外処方で薬局に支払った金額は、処方箋を出した医療機関・診療科の分と合算します。
(4)保険のきかない診療、入院時の差額ベッド代や食事代などは対象になりません。
(5)高額療養費支給額と医療機関等へ支払った自己負担額が10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります。(診療報酬明細の決定点数から
   算出した金額を超えて支給できません。)

・70歳未満の方の負担限度額
適用区分 世帯区分 自己負担限度額(月額) 年4回目以降
旧ただし書所得901万円超から 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円超から901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得210万円超から600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円

平成27年1月1日診療分から3区分から5区分に改正されました

注記1:限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り申請によって交付されます。
注記2:世帯主及び加入者のうち、一人でも所得の申告がない場合は、適用区分アとみなされます。
お問い合わせは保険年金課(北館1階)へ。

高齢受給者証(70歳以上から75歳未満)をお持ちの方の高額療養費

 高齢受給者証をお持ちの方が外来で診療を受け、同じ月内に支払った一部負担金の合計が負担限度額を超えている場合、申請により超えた額が払い戻されます。
 入院した場合、同じ世帯で高齢受給者証をお持ちの方の同じ月内の一部負担金を合算して負担限度額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
 75歳に到達した月において、月中に他の保険に移行した場合、移行前後の自己負担限度額は本来額の2分の1となります。また、その被扶養者が国保に加入した場合も、75歳到達月に限り、移行前後の自己負担限度額は本来額の2分の1となります。

・高齢受給者証をお持ちの方の負担限度額(平成30年7月診療分まで)
区分 外来の限度額(個人ごと)

入院と外来を合わせた負担限度額(世帯単位)

現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※年4回からは一律44,400円になります。
一般

14,000円
※ 年間(平成29年8月から平成30年7月まで)144,000円が上限
 となります。

57,600円
※年4回からは一律44,400円になります。

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
・高齢受給者証をお持ちの方の負担限度額(平成30年8月診療分から)
区分 外来の限度額(個人ごと) 外来+入院の限度額(世帯単位)

現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※年4回からは一律140,100円になります。

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※年4回からは一律93,000円になります。

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※年4回からは一律44,400円になります。

一般

18,000円
※年間(8月から翌7月まで)144,000円が上限となります。

57,600円
※年4回からは一律44,400円になります。

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

区分について(どれにも当てはまらない場合は一般です。)
現役並み所得者:高齢受給者証の負担割合が3割の世帯
低所得2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
低所得1:低所得2の条件に当てはまり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

申請について
 高額療養費の対象になると思われる人には、保険年金課から申請書を送付しますので、領収書を大切に保管しておいてください。
 申請期限は、国民健康保険法の規定により、診療月の翌月1日から2年以内です。

申請に必要なもの
 高額療養費支給申請書・国民健康保険被保険者証・領収書・世帯主の預金通帳・印鑑(認印)

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