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若年がん在宅ターミナルケア支援助成

更新日:2023年3月31日

清須市では、若年のがん患者の方が、住み慣れた自宅で療養生活が送れるよう介護サービス利用料の一部を助成します。

対象者 以下のすべてに該当される方

○40歳未満の清須市民
○末期がんであることを医師が認め、在宅生活への支援及び介護が必要な方
○市税に滞納のない方
※小児慢性特定疾病医療費の支給によるサービス、障害福祉サービス等の利用状況により、対象にならないことがあります。

対象サービス

○訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ・身体介護(食事、入浴、清拭、着替え、排せつなどのお世話)
 ・生活援助(療養居室の清掃、洗濯、買い物、食事の準備、調理などの援助)
 ・通院、外出の援助
○訪問入浴介護
 ・介護職員と看護職員が移動入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を行います。
○福祉用具貸与(レンタル)
 ・車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行器、スロープなど

助成額

○対象サービスの利用料(1か月上限6万円)の9割相当額を助成します。
※生活保護受給者は、上限内の全額を助成
※全額支払い後、健康推進課へ領収書等を提出し、助成金の交付を受けます。
 (事前に交付決定を受ける必要があります。)

助成対象期間

○事前に交付申請し、交付決定の通知を受けた日以降のサービスが対象となります。

利用の流れ

(1)健康推進課に相談(お電話でも可)

ご相談の後、申請書類(申請書・意見書)をお渡しします。
※申請書類はダウンロードすることができます。【下記(3)をご覧ください】

(2)主治医に意見書のご依頼

意見書作成料は自己負担になります。

(3)健康推進課へ助成金交付申請(郵送でも受け付けますが一度お電話をください。)

(4)助成金交付決定の通知

助成金の交付を決定したときは、市から交付決定通知書を郵送します。

(5)介護サービス事業者と契約・利用

介護サービス事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。

(6)介護サービス利用料の支払い(1か月分)

介護サービス利用料は事業者へ全額お支払いください。
領収書とサービス内容・金額が記載された明細書を発行してもらってください。

(7)市に助成金の請求(通常毎月)

交付決定を受けた方が請求してください。

【提出書類】
・領収書と明細書(介護サービス事業者が発行したもの)
・利用状況等確認書(利用回数など利用状況と費用を記入したもの)

※年度単位の事業になります。3月までの利用及び請求がある場合は、3月中に健康推進課にご連絡をください。

(8)審査、支払い

助成金は請求から3週間をめやすに指定の口座に振り込みます。
※交付決定から1年以上経過した場合は、主治医に確認をお願いすることがあります。

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お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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