新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
更新日:2022年9月30日
社会福祉協議会の緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯や、再貸付について不承認とされた世帯など
支給対象者
次のいずれかに該当する世帯主の方
・社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた方で、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している。
・再貸付を受けている方で、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である。
・社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、不承認となった。
・社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請ができなかった。
・令和4年1月以降に新たに申請する方で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受け終わった。
・令和4年1月以降に新たに申請する方で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受けている方で、申請日の属する月が当該貸付の最終借入月である。
※自立支援金の受給を終了した方で、要件を満たす場合は、一度に限り、再支給の申請が可能です。
主な支給要件
収入要件及び資産要件
世帯収入(月額) | 世帯の金融資産額 | |
---|---|---|
単身世帯 | 118,000円以下 | 486,000円以下 |
2人世帯 | 168,000円以下 | 744,000円以下 |
3人世帯 | 207,100円以下 | 954,000円以下 |
4人世帯 | 245,100円以下 | 1,000,000円以下 |
求職活動要件等
次のいずれかに該当すること
1.ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し以下の求職活動を行う。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
2.生活保護を申請し、受給決定が行われていない状態にある。
※この他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
支給額(月額)
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
支給期間
3か月
申請期間
令和3年7月7日(水曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963