介護保険(市民の皆様へ)
更新日:2023年12月18日
障害者控除対象者認定書の交付について
障害者控除対象者認定書の一斉送付を行います
1.障害者控除対象者認定書の一斉送付について
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、市で交付する「障害者控除対象者認定書」を税申告の際に添付することで、障害者と同様の税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。
令和6年1月下旬頃に、対象の方へ一斉送付を行いますので、税申告にご使用ください。
なお、以下の(1)、(2)の方は一斉送付されませんので、申請が必要です。
(1)令和5年12月31日までに、死亡または出国している方
(2)令和5年12月31日までに、介護認定の新規申請、区分変更申請等を行い、令和5年12月31日時点で要介護度の認定が確定していない方
※この認定書は、所得税や住民税(市県民税)の申告での障害者控除にのみ使用できるものです。身体障害者手帳の交付を受けたり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
2.対象者
認定基準日時点で、満65歳以上かつ要介護1から要介護5に認定されている方
※認定基準日:税申告の対象となる年の12月31日
(ただし、年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡日または出国日を基準日とします。)
3.清須市の基準
控除区分 | 12月31日時点の要介護度 |
---|---|
障害者 | 要介護1・2の方または要介護3で寝たきり度B2以下で認知度2b以下の方 |
特別障害者 | 上記以外の方 |
4.その他
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、手帳の提示により障害者控除の適用を受けることができます。障害者控除対象者認定書と身体障害者手帳等の区分が異なる場合にはいずれか有利な方をお使いいただけます。
※本人や扶養者が、所得税・住民税の申告をしない場合は、この認定書を使用することはありません。
※税申告や控除額については、税務署もしくは税務課へお問い合わせください。
※申請をされる方は、高齢福祉課まで、お問い合わせください。
【申請方法】次のものを持参し、申請してください。
1.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
2.対象者の介護保険被保険者証
3.申請書(Word:14KB)
〇申請者は、本人またはご家族の方に限ります。それ以外の方は委任状が必要です。
介護保険加入対象者
第1号被保険者…65歳以上の方
第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支える制度です。
その財源は、皆さまから納めていただく保険料と国や自治体の負担金でまかなわれています。
第1号被保険者
清須市の第1号被保険者の保険料基準額は、清須市で必要とするサービスの総費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。
清須市の令和3年度から令和5年度の基準額は、年額71,200円(月額5,939円)となっております。
※基準額の年額は、100円未満切捨てとなります。
例:第6段階の場合
5,939円×12か月×1.2(市の条例で定められた割合)=85,521円
100円未満切捨て・・・85,500円
次の表のとおり、12段階に分けられています。
第2号被保険者
国民健康保険や社会保険など加入している医療保険の算定方法に基づき決められています。
対 象 者 | 所得段階 | 第8期 (令和3年度、4年度、5年度) |
||
---|---|---|---|---|
割合 | 年額 | |||
生活保護を受給している方 | 第1段階 | 基準額×0.3 | 21,300円 | |
世帯全員が 市民税非課税 |
老齢福祉年金を受給している方 | |||
前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額(※2)の合計額が80万円以下の方 | ||||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.5 | 35,600円 | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方 | 第3段階 | 基準額×0.7 | 49,800円 | |
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.9 | 64,100円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超の方 | 第5段階 | 基準額 | 71,200円 | |
本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.2 | 85,500円 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.3 | 92,600円 | |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.5 | 106,900円 | |
前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 | 第9段階 | 基準額×1.7 | 121,100円 | |
前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 | 第10段階 | 基準額×1.8 | 128,200円 | |
前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 | 第11段階 | 基準額×1.9 | 135,400円 | |
前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 第12段階 | 基準額×2.0 | 142,500円 |
※1 ・介護保険法施行令に基づき、「前年の合計所得金額」がマイナスとなる場合は0円と置き換えて算定を行
います。
・土地等を譲渡したことにより、租税特別措置法に規定されている長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特
別控除が適用される場合は、特別控除額を控除した額を用いることとします。
・市民税世帯非課税又は本人非課税の段階判定のみ、公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることと
します。
・合計所得金額給与所得又は公的年金に係る所得を含む方は、所得金額から10万円を控除した額(0を下回
る場合は0とする)を介護保険料を算定する上での所得とします。
※2 介護保険料の算定に用いる年金収入には、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
第1号被保険者の介護保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の方は、原則として偶数月に支払われる年金から、保険料が差し引かれます。
普通徴収
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円未満の方、年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入して来た方等年金から天引きができない方は、市から送付される納付書により市役所窓口、指定の金融機関、コンビニエンスストアで納めていただくか、口座振替による納付となります。
※納付の時期は、特別徴収と同じです。
★納め忘れがないよう口座振替の手続きをとっていただくと便利です。
第2号被保険者の介護保険料の納め方
40歳から64歳までの2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(保険税)から天引きされています。また扶養家族の方は、扶養している方の保険料に含まれて徴収されていますので、直接保険料を納付していただくことはありません。
介護保険の被保険者証
65歳以上の全員の方と、40歳から64歳までの方で要介護などの認定を受けた方に交付します。
転入・転出されるとき
こんなとき | 手続き |
---|---|
転入したとき | 介護保険資格取得届を提出していただきます。 前住所地で要介護認定等を受けていた方は、前住所地の受給資格証明書を添えて要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。 |
転出するとき | 介護保険資格喪失届を提出していただきます。 ※介護保険被保険者証をご持参ください。 要介護認定等を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 |
介護保険サービスを受けるための手続き
介護サービスを希望する場合、本人又はご家族の方が市役所の高齢福祉課(北館1階)の窓口で要介護認定の申請をしてください。
また、居宅介護支援事業者等に申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
介護サービスの利用者負担
サービスを利用した場合は、原則として費用の1割、2割または3割の自己負担となります。その他、施設入所された場合は、居住費・食事代や日常生活費などの自己負担が必要になります。
平成30年8月から負担割合が変わります。詳しくは、上記案内をご覧ください。
利用者負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったときは、高額介護(予防)サービス費が支給されます。また、介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったときは、高額医療合算介護(予防)サービス費が支給されます。どちらも、対象者には市から必要書類を送付いたしますので、申請してください。
令和3年8月から月々の負担の上限が変わります。詳しくは、上記案内をご覧ください。
介護保険施設を利用した場合の負担限度額について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費について、一定の要件を満たす方へ助成を行います。詳しくは、下記案内をご覧ください。
令和3年8月から負担限度額が変わります (PDF:747KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963