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介護保険(事業者向け)

更新日:2023年10月13日

軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて

軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排せつ処理装置」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則算定できません。なお、「自動排せつ処理装置」については要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として算定できません。
ただし、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から対象外種目の福祉用具が必要であると判断された場合や、医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議等によって福祉用具が必要であると判断された場合は、対象外種目について福祉用具の算定が可能です。
詳しくは下記掲載の「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い」及び「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の流れ」をご覧ください。
なお、令和6年1月から、開始日、終了日、及び電動車いすに係る取り扱いを変更しますのでご注意ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い(令和5年12月まで)(PDF:166KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の流れ(令和5年12月まで)(PDF:101KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い(令和6年1月から)(PDF:186KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の流れ(令和6年1月から)(PDF:98KB)

新型コロナウイルス感染症対策について

事業所の皆様におかれましては、感染拡大防止対策を講じながら、事業を継続していただき厚くお礼申し上げます。
感染拡大につきましては、予断の許されぬ状況が続いております。
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的取扱いについての通知がありましたので、清須市の取扱いについて掲載しますので、ご確認ください。なお、今までの通知についても再掲いたしますので、参考にしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R2.3.4新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的取扱いについて(担会等)(PDF:280KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R2.3.5新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的取扱いについて(運協等)(PDF:284KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R2.4.28新型コロナウイルス感染症対策に係る要介護認定の臨時的取扱いについて(PDF:91KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R2.5.29新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的取扱い(担会等)の今後の取扱いについて(PDF:102KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R2.5.29新型コロナウイルス感染症対策に係る要介護認定の臨時的取扱いについて(PDF:86KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。R4.12.1新型コロナウイルス感染症対策に係る要介護認定の臨時的取扱いについて(PDF:84KB)
【参考】
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1105(PDF:127KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.1106(PDF:120KB)

また、感染症対策につきましては、下記リンクからご確認ください。
今後も引き続き感染防止対策の推進にご協力いただきますようお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省HP(外部サイト)

居宅介護支援事業所の指定について

清須市内において、すでに居宅介護支援事業所を開始している事業者や、新規開始予定事業者については、下記の指定等申請書関係様式をご活用ください。
指定を希望される際は、事前に高齢福祉課までご相談ください。

居宅介護支援事業所指定関係様式

地域密着型サービスについて

地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、身近な市町村で提供されるサービス類型です。原則として、利用者は、清須市の被保険者に限定され、サービス事業所の指定は市町村が行います。

現在指定している地域密着型サービス事業所一覧

地域密着型サービス指定等に関する届出について

介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業所となるためには、各市町村の指定を受ける必要があります。指定の際は、介護保険法、都市計画法、消防法などの関係法令の遵守が求められます。関係機関との調整が必要となる場合があります。
指定を希望される事業所は、事前にご相談ください。計画に沿った指定を行っております。公募による募集を行うサービスについては、別途、案内を行います。

地域密着型サービス事業所指定関係様式

参考様式について

サービス事業者の指定・変更等の申請の際に、参考としてください。

事故報告書について

事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出してください。
介護保険最新情報vol.943及び介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例)を参考にしてください。

事業所指定手数料の新設について

平成30年4月1日付けで、「清須市手数料条例の一部を改正する条例」を施行しました。
この条例により、居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所の事業者指定手数料の納付が下記のとおり必要となります。

事業者指定等手数料の金額
  事業者区分 指定新規手数料 指定更新手数料
1 指定居宅介護支援事業者 30,000円 10,000円
2 指定地域密着型サービス事業者 30,000円 10,000円
3 指定地域密着型サービス介護予防事業者 30,000円 10,000円

※2と3を1事業所が同時に行う場合は、3の指定・更新手数料は免除。
※他市の地域密着型事業者の指定申請及び更新をする場合は手数料の徴収はしない。

住宅改修における理由書の作成について

令和4年4月1日から理由書の作成について見直しを行いました。
詳細については、以下からご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険における住宅改修の理由書について(通知)(PDF:258KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅改修の理由書(参考)(Excel:60KB)

ケアマネジメントに関する基本方針について

受領委任払い(福祉用具購入費・住宅改修費)事業者の登録について

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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