このページの先頭です

自転車運転者講習制度がスタート

更新日:2020年10月1日

平成27年6月1日から始まります

危険行為をくり返す自転車運転者を対象に、平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」がスタートします。

自転車講習制度の流れ

  1. 自転車運転者が危険行為をくり返す(3年以内に2回以上)
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
  3. 講習の受講
    講習時間 3時間
    講習手数料 5,700円

講習の対象となる危険行為14類型

  • 信号機の信号等に従う義務(第7条)
  • 通行の禁止等(第8条)
  • 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)
    歩行者に注意して徐行しなければならない
  • 通行区分(第17条)
    右側通行など
  • 軽車両の路側帯通行(第17条の2)
    歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
  • 踏切の通過(第33条)
    遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
  • 交差点における他の車両等との関係等(第36条)
    優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両等の優先の原則
  • 交差点における他の車両等との関係等(第37条)
    交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
  • 環状交差点にける他の車両等との関係等(第37条の2)
  • 指定場所における一時停止(第43条)
  • 普通自転車の歩道通行(第63条の4)
    歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
  • 自転車の制動措置等(第63条の9)
    内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
  • 酒気帯び運転等の禁止(第65条)
  • 安全運転の義務(第70条)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

総務部 総務課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID505560023