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住民税における住宅借入金等特別税額控除について
平成19年から、税源委譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設したところですが、これとは別に、平成21年から平成25年までに入居され、 平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
@平成11年度から平成18年までに入居された方
市町村に対する申告が必要でしたが、不要になりました。
※所得税に関する手続き(年末調整又は確定申告)を行えば、特別な申請(申告)は不要です。
◎住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することもできます。
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方(税源委譲に伴う控除)
(ア)前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(イ)税源委譲前の税率で算出した前年分所得税
(ア)、(イ)のいずれか少ない金額から、税源委譲後の税率で算出した前年分の所得税を差し引いた額が、翌年度分の市県民税所得割から控除(減額)されます。

A平成19年から平成20年までに入居された方
所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられていたため、所得税から控除しきれなくても住民税から控除することはできません。
B平成21年から平成25年までに入居された方
平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除のある方(新規)
※所得税に関する手続き(年末調整又は確定申告)を行えば、特別な申請(申告)は不要です。
所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とされます。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の市県民税において、 当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)を限度とされています。)が税額から控除されます。
| 下記の注意事項が記載されていない場合は、住民税からの税額控除ができませんのでご注意ください。 (注1) 年末調整で住宅借入金等特別控除をされる方は、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日が記載されていることを確認してください。 (注2) 確定申告で住宅借入金等特別税額控除を申告される方は、申告書第一表の住宅借入金等特別控除欄に住宅借入金等特別控除可能額を、第二表特例適用条文等の欄に居住開始年月日を記載してください。 |