外国人登録法を廃止、住民基本台帳法が改正されます
(市民課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)

 住民基本台帳法一部改正に伴う仮住民票の発送について

 平成21年7月に住民基本台帳法が一部改正され、本年7月9日に施行される予定です。
 現在、外国人住民の方は外国人登録法により在留管理されていますが、今回の改正でこれを廃止し、住民基本台帳の対象者として住民票が発行されるようになります。
 つきましては、住民票の記載について、法施行前に記載内容確認のため、市役所から外国人住民の方に「仮住民票」を5月中旬に発送いたします。仮住民票は外国人登録原票の情報を基に作成しますので内容の確認をお願いします。日本人の方と世帯を構成し、多国籍世帯の方には、続柄に変更等が生じますのでご確認ください。また、記載内容に誤り等があれば市役所の市民課窓口までお問合せください。
 仮住民票は外国人登録の情報に基づいて作成します。新しい住所にお引っ越しされていても、市町村の外国人登録窓口に届出がされていない方は、住所を確認することが出来ないため、仮住民票が作成されない場合があります。また、改正法施行日に在留資格のない方(変更の届出をしていない方を含む)については、仮住民票を作成する対象とはならないため、仮住民票が作成されない場合があります。



 わが国に入国・在留する外国人が増加していること等により、外国人住民に対し日本人と同様の行政サービスを提供する必要性が高まり、外国人住民も日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るために、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。また、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の成立により、外国人登録法が廃止されます。
 なお、これらの法律は平成24年7月9日に施行されます。改正後の新たな在留管理制度については、法務省入国管理局ホームページをご覧ください。

 外国人住民を住基法の適用対象に加えることに伴い、例えば転入届・転出届等の届出に関する規定、住民票の写し等の交付といった規定が、日本人と同様に外国人住民にも適用されることになります。今回の改正以降、これまで住民基本台帳制度と外国人登録制度の別々の制度で把握していた外国人と日本人により構成される世帯についても、正確に世帯構成を把握することが可能になります。また、外国人住民にとっても別々の手続きが必要だったものが1つになったり、家族(世帯構成員)全員が記載された住民票の写しの交付を受けることができるようになったりと利便性の向上が期待されます。
 新しい制度についてはリーフレット(PDF版:2.78MB)をご参照ください。

●外国人住民に係る住民票を作成する対象者
 基本的に、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について、住民票を作成します。
対象者は次の方々です。
@ 中長期在留者(在留期間が3月以上の方)・永住者 ⇒入国管理局から「在留カード」が交付されます。
A 特別永住者 ⇒市役所に申請していただき、「特別永住者証明書」を受けてください。
B 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
C 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※観光目的などの短期滞在者等は対象外となります。

 改正住基法施行後は、日本人と同様に転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。
 なお、国外から転入してくる場合の届出等に際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間等が記載されている在留カード等の提示を求めることにしています。