住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付について
更新日:2024年3月4日
お知らせ
国の総合経済対策に基づき、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
※非課税世帯は対象となりません。
支給対象者
令和5年12月1日(基準日)時点で清須市に住民登録がある世帯で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯
ただし、令和5年度の住民税課税者に税法上扶養されている方のみで構成される世帯を除く
申請方法
世帯全員が令和5年1月1日以前から清須市にお住まいの場合、令和6年3月4日(月曜日)に「確認書」を送付しています。
確認書に必要事項を記入し、必要書類の写しを添付し同封の返信用封筒にて返信してください。
申請が必要な方
令和5年1月2日以降に清須市に転入した方がいる場合は、申請が必要となります。下記をご提出ください。
・申請書(給付金窓口(南館1階)にございます)
・振込先金融機関口座確認書類の写し
・本人確認書類の写し
・令和5年度住民税非課税証明書または課税証明書の写し
申請受付期間
令和6年3月4日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
こども加算について
本給付金の受給世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
・基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児も対象となります。
・別世帯の児童を扶養している場合も対象となります。(申請が必要です)
例)単身で寮に入っているこどもなど、生計が同一であれば対象となります。
均等割のみ課税世帯への給付金 ご案内チラシについて
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お問い合わせ
健康福祉部 物価高騰緊急支援給付金担当
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
対応時間:平日午前9時から午後5時まで
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963