保険税関係
更新日:2014年2月1日
清須市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか?
保険税の算定方法は次のとおりです。(1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。) なお、75歳以上の方(または申請により一定の障害認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
- 医療分(所得割:基準総所得金額×税率、資産割:固定資産税額(土地・家屋)×税率、均等割、平等割)
- 後期高齢者支援分(所得割:基準総所得金額×税率、資産割:固定資産税額(土地・家屋)×税率、均等割、平等割)
- 介護分 (所得割:基準総所得金額×税率、資産割:固定資産税額(土地・家屋)×税率、均等割、平等割)(介護分については、40歳以上65歳未満の方に加算されます)
医療分+後期高齢者支援分+介護分=1年間分の保険税額
※詳しい算定方法については「国民健康保険税の計算について」を参照してください。簡易的に試算ができるエクセルファイルを用意しています。
仮算定で300円の納税通知書が届いたのですが。
年度中に75歳に到達する方は誕生月から後期高齢者医療へ移行するため、誕生月の前月分までとなります。そのため、前年度の年税額が12,000円の方で、年度中に数ヶ月しか資格がない方は12分の加入月数÷8で計算します。
(例)前年度年税額12,000円、当年度は3ヶ月(7月生まれの方は)ですと
12,000円÷12月×3月÷8回=375円・・・仮算定は300円となります。
以前住んでいた市区町村と保険税額は違うのですか?
保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
保険税の他に保険料がかかるのですか?
市区町村ごとに呼び方が違うだけです。清須市の場合は、保険税として納付していただいております。
市民税の課税対象所得と内容が違うのですか?
保険税(旧ただし書き方式)は市民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除等などがないため、同額ではありません。
国民健康保険税の特別徴収の通知が届いたが。
65歳以上で年額18万円以上の老齢等年金を受給されている世帯主の方は、平成20年4月より国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなりました。なお、窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。
(1)対象となる方
- 世帯主が国民健康保険に加入
- 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
※全てがあてはまる世帯主の方が対象です
(2)特別徴収とは
国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、清須市に納付します。なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によりご自分で納めていただくことになります。(「普通徴収」といいます。)
(3)過年度分の国民健康保険税を分割納付中の方へ
国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、収納課(本庁舎)までご相談ください。
(4)特別徴収から口座振替への変更について
保険税に未納がない場合、窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。ご納付いただく保険税の総額は変わりません。
※特別徴収から納付書払いに変更することはできません。
(ア)申請場所
保険年金課(北館1階)
(イ)手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証、印鑑
- 振替口座の預金通帳、通帳の届出印(口座振替依頼書の記入の際に必要です。)
(ウ)特別徴収から口座振替への変更時期
窓口での申請日から最短でも2ヶ月以上かかります。詳しくは担当までお問い合わせ願います。
保険税が高く、納期限までに支払えない。
- 納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の通知が届いた方
年8回(4月に第1期、7月に第2期から8期)の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、分割期間が長くなりますと延滞金が生じることが考えられますので、収納課(北館2階)までご相談ください。 - 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
収納課では随時、納税相談を受付けしておりますのでご相談ください。
保険税の変更通知が届いた。
下記の理由が考えられます。
- 転入の場合
1月1日現在に清須市に住民登録をしていない方は、市民税の課税権が清須市にないため、所得がすぐには分かりませんので、まず均等割、平等割を課税します。そのため、前の住所地への照会などの結果、後日所得が判明しだい所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。 - 国保加入者の増(減)
同世帯の方が社会保険等から国保に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。逆に同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は減額されます。 - 介護納付金分の課税
年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
どこで支払えばいいですか?
- 窓口納付(現金)
納付書を添えて、取扱金融機関・市役所(会計課)窓口の取扱時間内に納付してください。 - 口座振替(口座引落し)
国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。また、郵便局の自動払い込みも利用できます。口座振替は、次の取扱金融機関で行っております。
〔取扱金融機関〕
三菱UFJ銀行、十六銀行、愛知銀行、中京銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、中日信用金庫、いちい信用金庫、岐阜信用金庫、瀬戸信用金庫、西春日井農業共同組合、ゆうちょ銀行
※詳しくは、各金融機関又は市役所(収納課)へお問い合わせください。
※申込みの際には申請書の提出が必要です。(市内にある金融機関の支店に口座をお持ちの方は支店に申請書がございますが、その他の支店に口座をお持ちの方は申請書を郵送しますので、収納課(北館2階)までご連絡ください。)
納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。
国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。
国民健康保険税の介護保険料について。
40歳以上65歳未満の方の、介護保険料は国民健康保険税と一体として徴収いたします。(算定方法については、「保険税の計算について」を参照してください。)
国保税は毎月支払うのですか?
清須市の国保税の納期は、4月と、7月から1月までの年8回払いです。国保税は、1年度分(4月から翌年3月)の保険税を8回の納期に分けて納めていただきますので、1期分は1か月分ではありません。ただし、年度の途中加入した人は、加入した月からの保険税額を残っている納期の回数に分けて納めていただくことになります。また、納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、これらの日の翌日が納期限となります。
国保税を納めないとどうなるのでしょうか?
未納の期間によって、次のようなことになります。
- 納期限を過ぎると督促状が送られます。延滞金を納めて頂く必要がある場合があります。
- 国保の保険証は、通常は有効期間が2年の保険証を発行していますが、1か月あるいは3か月などのように、通常の有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。有効期間が短くなりますので、ひんぱんに市役所の窓口で納付相談をした後、短期被保険者証の更新を受けていただくことになります。
会社が倒産して収入が激減しました。保険税を納めるのが難しいのですが。
非自発的失業者で、雇用保険受給者は、所得を100分の30として計算します。詳しくは「倒産や解雇等により失業した方の国民健康保険税の軽減措置を行います」をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
