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地区集会所整備費補助金

更新日:2022年4月26日

趣旨

 「地区集会所整備費補助金」は、地域住民が自治活動を行うために、行政区が単独又は共同して設置する「地区集会所」の整備事業に対して補助対象行政区に交付される補助金です。

補助対象事業

  1. 用地の取得 地区集会所の新築又は増築のために必要な土地の購入であること。
  2. 新築 地区集会所が設置されていない行政区が新築する場合又は新築後20年を経過した地区集会所を建て替える場合であること。ただし、火災等の災害による復旧で市長が認める場合は、この限りでない。
  3. 増改築 既存の地区集会所の床面積の増加又は大規模な改善補修であること。
  4. 修繕等 既存の地区集会所の一部の修繕又は建物附属設備の設置であること。
  5. 排水設備の設置 下水道法(昭和23年法律第79号)第10条第1項の規定に基づく排水設備の設置であること。
  6. 放送設備の設置 地区集会所を設置する行政区の地域住民が自治活動を行うために必要な放送設備の設置であること。

補助対象外事業

  1. 整備に要する経費が20万円に満たない場合。ただし、排水設備の設置については、この限りでない。
  2. 整地及び外溝工事に要する経費である場合
  3. 消耗品及び放送設備の設置以外の備品購入費である場合
  4. 補助を受けた事業が完了していない場合

補助金の額

補助金の額
区分 補助率 補助金の限度額
用地の取得 補助対象事業費の3分の2 600万円
新築

補助対象事業費の5分の4
ただし、補助対象事業費のうち1,000万円を超える部分については補助対象事業費の3分の2

1,000万円

増改築、修繕等

補助対象事業費の5分の4

360万円
排水設備の設置

補助対象事業費の2分の1

10万円
放送設備の設置

補助対象事業費の2分の1

100万円

要望書の提出

 補助金の交付を受けようとする補助対象行政区は、地区集会所の工事契約に着手する前年度に、「地区集会所整備費補助金の要望書」に見積書など、参考となる資料を添付し、別に定める期日までに総務部総務課へ提出してください。

必要な書類

お問い合わせ

総務部 総務課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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