このページの先頭です

返戻された通知カードを廃棄します

更新日:2016年12月6日

 平成27年10月5日より番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
 この法律の施行に伴い清須市では平成27年11月から順次通知カードを送付いたしましたが、保管期間経過やあて所なしとして多数の通知カードが返戻されております。
 つきましては、返戻された通知カードを平成28年12月28日に廃棄させていただくこととなりました。今回の廃棄の対象となるのは、平成27年10月5日時点において当市に住民登録があり、通知カードを受け取られていない方の分です
 なお、通知カードを受領する際の場所、日時、持ち物等については以下のとおりです。

場所

清須市須ケ口1238番地
清須市役所 市民課

日時

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

持ち物

本人及び同じ世帯の方が受領する場合

窓口にみえる方の本人確認書類

法定代理人の方が受領する場合

本人の本人確認書類(コピー可)
法定代理人の本人確認書類
法定代理の事実が確認できるもの(戸籍謄本等)

任意代理人の方が受領する場合

本人の本人確認書類(コピー可)
任意代理人の本人確認書類
任意代理の事実が確認できるもの(委任状等)

お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID616645084