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郵便投票制度

更新日:2020年10月1日

 身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便投票のできる方

 介護保険の被保険者証・身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、下表の障害の程度に当てはまり、自筆による投票ができる方は郵便投票をすることができます。

郵便などによる不在者投票の対象となる方
障害・要介護を証明するもの及びその部位 障害の程度
介護保険の被保険者証 要介護5
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
肝臓・免疫 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症から第3項症

代理記載ができます

 郵便等投票証明書をお持ちの方で次の障害に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」(選挙権がある方)が投票に関する記載をすることができます。

代理記載投票の対象となる方
手帳の種類 障害の内容 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害

特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の申請

 郵便投票制度をご利用いただくためには、あらかじめ郵便等投票証明書の発行を受けている必要があります。申請書に必要事項を記入し、障害の程度を証明するものとあわせて、清須市選挙管理委員会に提出してください。

申請書のダウンロードはこちらから

 郵便投票を希望される方は、お早めに郵便等投票証明書の申請手続きをしてください。
 紛失された場合または有効期間が切れた場合は、最初から申請しなおしてください。

選挙の際には

 郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。郵便投票を希望される方は、投票用紙請求書にご記入のうえ、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会まで返送してください(郵送又は代理の人の持参)。
 請求のあった方に投票用紙等をお送りしますので、投票用紙に記載し、再び選挙管理委員会まで返送してください。

罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者氏名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 (総務部 総務課内)

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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