このページの先頭です

清須市後援名義

更新日:2021年5月18日

 清須市では、団体等が主催する各種の行事等が清須市の後援基準をすべて満たすと認められる場合には、主催者からの申請により、清須市後援名義の使用を許可しています。
 後援名義の使用を希望される場合は、後援基準をご確認の上、申請書類をご提出ください。
 なお、行事等の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

後援基準

 市が後援名義の使用を承認する事業は、次に掲げる要件を全て満たさなければなりません。

  1. 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体又は市長が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。
  2. 事業内容が公共の福祉に寄与するものであること。
  3. 市の行政方針等に反しない事業であること。
  4. 事業対象が市民全体又は相当な範囲のものを対象とする事業であること。
  5. 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。
  6. 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。
  7. 開催場所、施設の公衆衛生、事故防止等について十分な安全管理等が講じられていること。
  8. 営利目的、政治活動又は宗教活動と認められる事業でないこと。
  9. 開催場所が市内又は近隣自治体で実施される事業であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

申請手続き

 後援名義の使用の承認を受けようとする団体等は、後援名義使用申請書に必要書類を添えて、事業開始の1か月前までに申請してください。

後援名義使用申請書

承認の決定

 申請書を受理しましたら、その内容を審査します。その後、後援名義の使用の可否を決定し、後援名義使用承認(不承認)通知書により当該申請者に通知をします。

遵守事項

 後援名義の使用の承認を受けた団体等(以下「承認団体等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 名義使用の範囲は、広報等への掲載、市施設へのパンフレット配布及びポスター掲示とします。
  2. 後援名義の使用期間は、原則として承認を受けた日から当該事業終了までとし、2箇月を限度とします。ただし、事業の内容等によっては、この限りではありません。
  3. 承認団体等が実施する事業に関し発生した事故等については、市は一切の責めを負いません。

清須市後援名義規則

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

企画部 人事秘書課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID333682566

後援名義