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都市計画(案)の縦覧について
更新日:2021年2月22日
都市計画(案)の縦覧
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧しています。
案件 | 都市計画の |
決定権者 | 縦覧期間 | 縦覧場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋都市計画 |
清須市 | 令和3年2月22日 |
清須市役所 |
・下記ファイルより、縦覧図書(計画書、総括図、計画図及び理由書等)がご覧になれます。なお、正式な縦覧図書は、清須市役所都市計画課でご覧ください。
〇名古屋都市計画生産緑地地区の変更(清須市決定)
計画書(PDF:74KB)、
総括図(PDF:2,555KB)、
計画図(PDF:1,181KB)、
理由書(PDF:194KB)
意見書の提出
・住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに当該都市計画の案について、決定権者に対し意見書を提出することができます。(郵送または持参)
・E-mailでの提出は受け付けておりません。
縦覧場所・意見書の提出先
清須市役所都市計画課(南館2階)
令和3年2月22日から令和3年3月8日のうち、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日(閉庁日)は縦覧できません。)
〒452-8569
清須市須ケ口1238番地 清須市都市計画課
※意見書の提出は、郵送又は持参により提出することができます。
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お問い合わせ
建設部 都市計画課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
