このページの先頭です

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年4月17日

概要

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の税額(120平方メートル相当分)が2分の1減額されます。
 なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、改修によって長期優良住宅の認定を受けた住宅については、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の税額(120平方メートル相当分)が3分の2減額されます。

減額を受ける要件(上記以外)

 上記のほか、補助金等を除く自己負担が50万円超の工事

申請方法

 改修工事後3か月以内に、以下の書類を総務部税務課(北館2階)へ提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 住宅耐震改修証明書(市の耐震改修費補助を受けている場合には、建設部都市計画課(南館2階)にて発行)。もしくは建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書
  3. 改修工事に係る領収書の写し
  4. 改修によって長期優良住宅の認定を受けた場合はその旨を証明する書類の写し※

※4の書類については、該当の方のみの提出書類です。

減額申請書

 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書は、固定資産税の減額申請書関係からダウンロードできます。

その他

  • 都市計画税の減額はありません。
  • 新築住宅の減額やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額との同時適用はありません。
  • この制度による減額は1戸につき1度となります。
  • 改修工事後3ヵ月以上経過してから申請する場合は、理由書が必要となります。

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID991253092