税控除のための手続きについて
更新日:2020年1月28日
ふるさと納税で自治体に寄附していただいたお金は寄附金控除の対象となります。
控除を受けるための方法は、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類あります。
確定申告を行う場合
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、書面で出力の上、お住まいの地域を所管する税務署へ提出することができます。
※ただし、申告の際には、寄附をした自治体が発行する受領証等が必要です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)
ワンストップ特例制度を利用する場合
制度概要
平成27年4月1日以降の寄附について、確定申告を行わなくても税の控除を受けることができる制度です。
特例の適用を受ける方には所得税の控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。
制度を活用するための条件は以下の通りです。
(1)確定申告・市県民税の申告を行わない
(2)ふるさと納税先の自治体が5団体以内
ワンストップ特例イメージ図
申請方法
寄附を行った年の翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ以下の書類を提出してください。
※同じ自治体に複数回寄附を行った場合は、寄附の度に提出する必要があります。
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書
(PDF:105KB)
(2)個人番号の分かる書類の写し
(3)顔写真のついた身分証明書の写し 1種類
又は
顔写真のついていない身分証明書の写し 2種類
部署 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|
清須市役所総務部税務課 | 452-8569 | 愛知県清須市須ケ口1238番地 |
申請内容に変更が生じた場合
転居による住所変更など、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした年の翌年の1月10日までにふるさと納税先の自治体へ変更届を提出する必要があります。
変更があった場合、この申請を提出しないと控除を受けることができません。
ふるさと納税についてのお問い合わせ
お問い合わせ内容 | 部署 | アドレス |
---|---|---|
制度全般について | 企画部企画政策課 | kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp |
寄附金控除について | 総務部税務課 | zeimu@city.kiyosu.lg.jp |
電話番号:052-400-2911(代表) ファクシミリ:052-400-2963
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お問い合わせ
企画部 企画政策課
清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
