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令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります

更新日:2024年3月27日

戸籍証明書等の広域交付とは

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
これまでは本籍地がある市町村窓口で戸籍証明書等の交付を行っておりましたが、本籍地以外の市町村でも戸籍証明書等を請求できるようになります。

請求できる方

・本人
・配偶者 
・父母や祖父母の直系尊属
・子や孫の直系卑属

請求できる証明書の種類・手数料一覧

請求できる証明書の種類・手数料一覧
証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明 450円
除籍全部事項証明 750円
改製原戸籍謄本 750円

【注意事項】

  1. コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  2. 一部事項証明書、個人事項証明書の請求はできません。
  3. 戸籍の附票、戸籍の諸証明(身分証明書、独身証明書等)は請求できません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、官公署以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認を行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。

取り扱い場所及び取り扱い時間

取り扱い場所及び取り扱い時間
取り扱い場所 取り扱い時間 請求可能な証明書
市役所本庁 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 戸籍全部事項証明書
除籍全部事項証明書
改製原戸籍謄本
西枇杷島市民サービスセンター
清洲市民サービスセンター
春日市民サービスセンター
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 戸籍全部事項証明書

【注意事項】

  1. 西枇杷島市民サービスセンター・清洲市民サービスセンター・春日市民サービスセンターにつきましては、戸籍全部事項証明書(現在の戸籍)のみ受付となります。除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本(相続手続きや家系図の作成に使用するもの)が必要は方は市役所本庁窓口までお越しください。
  2. 市役所本庁窓口にて、除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本(相続手続きや家系図の作成に使用するもの)をご請求される場合、本籍地への照会が必要になることがあります。通常の証明書と比べ、発行にかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもって起こしください。また、ご請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。
  3. 土曜日市民課窓口につきましては、他自治体への照会が必要になる場合があるため、広域交付による戸籍証明書等の発行受付はできません。

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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