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固定資産現所有者申告書

更新日:2022年3月17日

 土地・家屋の所有者が亡くなったときは、法務局で所有権の移転登記(相続登記)をしてください。手続きすべき法務局は土地・家屋の所在地によって異なります。清須市に所在する土地・家屋の場合は、名古屋法務局(電話番号 052-952-8111)が管轄です。詳しい手続きについては、名古屋法務局にお問い合わせください。
 なお、相続登記が済むまでは、その土地・家屋の現所有者(法定相続人など)について、氏名や住所等の申告が必要です。新所有者が決まりましたら「固定資産現所有者申告書」に申告書備考の書類を添えて、市役所税務課へ申告してください。
 また、未登記家屋を所有していた場合は、未登記家屋所有者異動届出書の提出も必要です。

様式ダウンロード

相続人代表者指定届

 相続において、相続人が2人以上いるときに、賦課徴収と還付に関する書類を受け取る代表者を指定する届です。固定資産現所有者指定届を提出された場合は、提出の必要はありません。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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