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退職所得に対する住民税の特別徴収

更新日:2023年6月8日

概要

 退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区別して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。
 退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
 ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助をうけている方及び死亡退職の方は、納税義務がありません。

退職所得に対する住民税の計算方法(令和4年1月1日以降)

退職所得の金額の計算

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
(1)勤続年数5年以下の法人役員等に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員をいいます。

(2)勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
 ア.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
  退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
 イ.退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
  退職所得の金額=300万円×1/2+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

(3)上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の計算

(1)勤続年数が20年以下の場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
  退職控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

(2)勤続年数が20年を超える場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
  退職控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、障害者になったことにより退職した場合には、上記(1)又は(2)の控除額に100万円が加算されます。

市民税額・県民税額の計算

 市民税=退職所得の金額×6%(100円未満切捨て)
 県民税=退職所得の金額×4%(100円未満切捨て)

納入方法

 特別徴収義務者(退職手当等の支払者)は、退職手当等の支払いの際に特別徴収税額(市民税額及び県民税額)を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。特別徴収義務者が法人の場合と個人事業主の場合は納入方法が異なりますので下記のとおり納入してください。
 なお、お手元に納入書がない場合は、納入書を送付いたしますので税務課市民税係までご連絡ください。

法人の場合

 納入書表面の納入金額欄の退職所得分と、納入書裏面にある「市民税県民税納入申告書」を記入し、納入してください。 
※銀行の納入サービス等を利用して納入する場合は、別途下記の「納入申告書」を作成し、税務課市民税係までご提出ください。

個人事業主の場合

 納入書表面の納入金額欄の退職所得分のみを記入し、納入書裏面の「市民税県民税納入申告書」は記入せず、納入してください。
 「市民税県民税納入申告書」については、別途下記の「納入申告書」を作成し、税務課市民税係までご提出ください。

納入申告書

特別徴収票の提出

 退職手当等の受給者(従業員)が会社(人格のない社団または財団も含まれます。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含みます。)である場合は、国税庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「〔手続名〕退職所得の源泉徴収票(同合計表)」(外部サイト)に掲載されている源泉徴収票を2部作成し、1部を退職後1ヵ月以内に納入先の市町村に提出し、1部を退職手当等の受給者に交付してください。

※「退職所得の特別徴収票」は、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一様式になっており、上記国税庁ホームページよりダウンロードしていただくか、税務署でも配布しています。

参考

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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