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市民税・県民税申告書

更新日:2024年2月7日

市民税・県民税申告書の作成と提出

市民税・県民税の申告

毎年1月1日現在清須市内に住所があり、前年中(1月~12月)に収入・所得があった方は申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をされる方は申告の必要はありません。
申告書は、市民税・県民税の課税資料及び国民健康保険税等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、清須市役所税務課へ提出してください。郵送でも受付をしています。

申告が必要な方

  1. 農業・営業・不動産等の事業所得があった方
  2. 土地や家屋、株式、山林などの譲渡収入・所得があった方
  3. 雑所得(個人年金など)、一時所得(満期返戻金など)、配当所得があった方
  4. 収入が公的年金等のみの方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の医療費控除や生命保険料控除等の適用を受けようとする方
  5. 収入が遺族・障害年金などの非課税収入のみの方
  6. 収入が全くなかった方で、税法上、誰の被扶養者にもなっていない方
  7. 所得税と異なる市県民税の賦課方式を選択される方

※所得税と異なる市県民税の賦課方式を選択できるのは、令和5年度課税までとなります。
※収入・所得が全くなかった方は、申告書裏面の「◎所得がなかった方の記載欄」へ必要事項を記載してください。
※上記に該当がない場合でも、扶養確認等により「所得証明書」又は「課税証明書」が必要な方は、申告が必要です。
※国民健康保険等に加入している方で、同一世帯以外の方に扶養されている方は、申告が必要な場合があります。

申告期限

 令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告期限は、令和6年3月15日(金曜日)です。

市民税・県民税申告書及び手引き

申告書は、A4両面印刷で印刷してください。

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度(平成31年度)

分離課税等用

 ※この申告書(分離課税等用)は、市民税・県民税申告書と一緒に提出してください。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

 ※この明細書は、市民税・県民税申告書と一緒に提出してください。

医療費控除等の明細書

※1枚の医療費控除の明細書に記載しきれない場合に使用します。

※1枚のセルフメディケーション税制の明細書に記載しきれない場合に使用します。

市民税・県民税申告に必要な書類等

  1. 前年中の収入の分かるもの(事業・不動産・農業収入のある人は、収入及び経費が分かるもの(収支内訳書)。給与・年金の収入のある人は、源泉徴収票、給与明細書等。)
  2. 国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・その他の社会保険料等の領収書、納付証明書又は納付済額通知書等
  3. 生命保険料・地震保険料の控除証明書
  4. 障害者手帳等、障害者控除対象者認定書
  5. 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」のいずれか(令和2年分の申告から「医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必須となります。領収書の添付又は提示による申告はできません。)
  6. 寄附金控除を受ける人は、寄附をした団体等から交付を受けた寄附金受領書等
  7. 個人番号確認書類として、申告者本人のマイナンバーカード・通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限る。)・マイナンバーが記載された住民票の写し等のいずれか
  8. 身元確認書類として、マイナンバーカード・免許証・パスポート・障害者手帳等の公的機関発行の顔写真付証明書類1点、健康保険証や年金手帳等の顔写真なしの証明書類2点等のいずれか

 ※ 前年中に収入のなかった人は、本人確認書類(個人番号確認書類及び身元確認書類)をご持参ください。

本人確認について 

番号法施行に基づく平成29年度以降の市民税・県民税申告書には、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。申告書提出の際には、本人確認(個人番号確認と身元確認)を行います。申告者本人が申告書を提出する場合は、(1)申告者本人の個人番号確認書類、(2)申告者本人の身元確認書類の2点が必要です。
代理人が申告書を提出する場合は、(1)申告者本人の個人番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)委任状等の代理権確認資料の3点が必要です。ただし、代理人が申告者本人と同一世帯であれば、代理権確認資料は不要です。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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