下限面積(別段の面積)の設定
更新日:2017年5月1日
農地法により、農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会は毎年下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することになっています。平成28年3月21日に開催された農業委員会総会において、平成29年度の下限面積(別段の面積)を次のとおり決定しました。
設定する地域 | 別段の面積 |
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市内全域 | 20アール(2,000平方メートル) |
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市民環境部 産業課
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