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仮換地課税の実施について

更新日:2021年12月1日

令和4年度から仮換地課税を実施します

 これまで春日新橋西土地区画整理事業の施行区域内の土地に対する固定資産税・都市計画税については、登記簿に基づいた課税(従前地課税)を行っていましたが、土地(仮換地、保留地)の利用実態に即した公平な課税を実現するため、使用収益が開始された土地(仮換地、保留地)については令和4年度から仮換地課税を行います。
 仮換地課税では、土地区画整理事業によって使用収益が開始された仮換地及び保留地の1月1日時点の位置、面積、利用状況に応じて課税を行っていきます。なお、仮換地課税では、換地不交付の土地については課税がされなくなります。
 具体的な税額については、4月にお送りする納税通知書の送付をもって決定いたします。

仮換地課税に関するQ&A

Q1:仮換地課税とは何ですか?
A1:土地区画整理事業施行区域内において、使用収益が開始されている土地(仮換地・保留地)については、当該仮換地および保留地の形状、面積、利用状況、新たに整備された街路に応じて課税を行うことを「仮換地課税」といいます。

Q2:なぜ仮換地課税を行うのですか?
A2:固定資産税は原則、土地登記簿に基づいて課税を行います。しかし、土地区画整理事業の施行区域内の土地は、工事や移転などにより土地登記簿と現地(仮換地・保留地)の利用実態等が一致しないことがあります。そのため、現地の利用実態に基づいた課税(仮換地課税)を行うことによって、より分かりやすく公平な課税を実施することができます。

Q3:使用収益の開始とは何ですか?
A3:使用収益とは、物を使用したり、利用したりすることで利益を得ることで、土地区画整理事業においては、主に土地の利用が可能になることをいいます。

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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春日新橋西土地区画整理事業