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動物の遺棄・虐待

更新日:2017年6月16日

動物の愛護及び管理に関する法律(第44条)

愛護動物とは
1 猫、犬、牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
上記1.2のものが、該当します。
◎愛護動物を遺棄・虐待した場合
→100万円以下の罰金に処せられます。
◎愛護動物を殺傷した場合
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
 連絡先:西枇杷島警察署              052-501-0110
     愛知県動物保護管理センター        0586-78-2595

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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