申請免除
更新日:2016年8月12日
申請免除の対象
第1号被保険者が,経済的な理由などにより保険料の納付が困難で,次のいずれかの承認基準に該当するときに,免除を申請し,承認されると,定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。
1.本人,世帯主および配偶者の前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)が一定額以下のとき。
2.生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
3.地方税法で定める障害者または寡婦で,前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)が125万円以下のとき。
4.前々年度の1月以降において,天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき(特例免除)。
申請の手続き
○届け出の窓口 保険年金課(本庁舎)
○申請に必要なもの
免除を申請するときは,次の書類などが必要となります。
1.年金手帳
2.印鑑(本人が署名する場合は,不要です。)
※他の市区町村から転入したり,退職したりした人などの場合は,さらに次の書類なども必要となります。
A.他の市区町村から転入した場合は,前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)を証明する書類(課税証明書)
B.失業(退職)などによる特例免除の申請の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証・退職証明書(国民年金用)など
○申請の時期
免除申請の手続きは,随時受付していますが,平成26年4月の改正で、免除の申請可能期間は、原則として過去2年1カ月前分から申請できます。
また,既に免除が承認されている場合であっても,引き続き免除を希望するときは,原則として毎年度手続きが必要となりますので,免除の承認期間(7月から翌年6月までの1年度)が終了した後の翌年7月になったら,なるべく早めに申請する必要があります。
免除の承認は
審査の結果,承認されると定額保険料の全部または一部が,次の表のとおり免除されます。
承認された場合の免除の種類
免除の種類
全額免除
免除承認後の保険料の納付額:納付0円
免除額:全額
4分の3免除
免除承認後の保険料の納付額:月額の4分の1
免除額:月額の4分の3
半額免除
免除承認後の保険料の納付額:月額の半額
免除額:月額の半額
4分の1免除
免除承認後の保険料の納付額:月額の4分の3
免除額:月額の4分の1
備考
4分の3免除,半額免除および4分の1免除の一部免除(一部納付)の場合は,免除にならなかった保険料の一部を納付することによって,免除が承認されるものです。
免除にならなかった残りの保険料を納付しないと,免除が無効となり,保険料の未納期間となってしまいますので,注意が必要です。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
