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申請免除

更新日:2021年4月1日

申請免除の対象
 第1号被保険者が経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、次のいずれかの承認基準に該当するときに、免除を申請し承認されると定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。
 1.本人、世帯主および配偶者の前年所得(申請月が1月から6月までの場合は、前々年の所得)が一定額以下のとき。
 2.本人、世帯主および配偶者が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
 3.本人、世帯主および配偶者が地方税法に定める障害者、寡婦、ひとり親などの市町村民税が課されない者として政令で定める者。
 4.本人、世帯主および配偶者が前々年度の1月以降において、天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき(特例免除)。

申請の手続き
○届け出の窓口
 保険年金課(本庁舎)
○申請に必要なもの
 免除を申請するときは、次の書類などが必要となります。
 ・年金手帳
 ※失業(退職)などによる特例免除の申請の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書(国民年金用)など失業していることを確認できる公的機関の書類が必要となります。
○申請の時期
 免除申請の手続きは随時受付していますが、免除の申請可能期間は原則として過去2年1カ月前分からとなります。
 また、既に免除が承認されている場合であっても引き続き免除を希望するときは原則として毎年度手続きが必要となりますので、免除の承認期間(7月から翌年6月までの1年度)が終了した後の翌年7月以降に早めに申請する必要があります。

免除の承認
 審査の結果、承認されると定額保険料の全部または一部が次の表のとおり免除されます。
承認された場合の免除の種類
免除の種類
全額免除
 免除承認後の保険料の納付額:納付0円
 免除額:全額
4分の3免除
 免除承認後の保険料の納付額:月額の4分の1
 免除額:月額の4分の3
半額免除
 免除承認後の保険料の納付額:月額の半額
 免除額:月額の半額
4分の1免除
 免除承認後の保険料の納付額:月額の4分の3
 免除額:月額の4分の1
備考
 4分の3免除、半額免除および4分の1免除の一部免除(一部納付)の場合は、免除にならなかった保険料の一部を納付することによって免除が承認されるものです。
 免除にならなかった残りの保険料を納付しないと免除が無効となり、保険料の未納期間となってしまいますので注意が必要です。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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