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国民年金のしくみ

更新日:2021年4月1日

国民年金制度
 国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、社会全体で支え合う公的な制度です。
 現役時代に被保険者として加入して、月々の保険料を納めることにより、将来自分自身の生活を保障する年金を、生涯にわたって受け取ることができます。また、皆さんが納めた保険料が、現在年金を受けている高齢者世代の生活を支えています。

被保険者の種別
 国内に住むすべての人は、原則として20歳から60歳になるまでの間、国民年金の被保険者として加入することとなります。
 被保険者は次の3種類に区別されます。また、本人の希望により国民年金に任意加入することもできます。
第1号被保険者
 20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーターなど(第2号および第3号の被保険者に該当しない人)
第2号被保険者
 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員として加入している会社員、公務員など
第3号被保険者
 第2号被保険者となっている配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人
任意加入被保険者
 第1号から第3号までの被保険者に該当しない60歳以上の人や海外に居住している日本人などで、老齢基礎年金額を満額に近づけたりするために、希望により加入する人

保険料の納付が困難なときは
 国民年金の被保険者は月々の保険料を納付する必要がありますが、第1号被保険者の場合は、経済的な理由などにより保険料の納付が一時的に困難になったときを考慮して、次のとおり定額保険料の納付を免除または猶予とする制度もあります。
法 定 免 除
 国民年金法で定める要件に該当するときに定額保険料の納付が免除されます。
申 請 免 除
 経済的な理由などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の全額またはその一部の納付が免除されます。
納 付 猶 予
 50歳未満の人が対象で、本人および配偶者の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
 学生または生徒が対象で、本人の所得が一定額以下などのときに、申請により定額保険料の納付が猶予されます。

※ 納付が免除または猶予となった保険料は、その後保険料を納付することができるようになったときに、10年以内の期間であればさかのぼって納めること(追納)ができます。

国民年金の給付の種類
 国民年金の給付には3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。
老齢基礎年金
 老後の生活を生涯にわたって保障します。
障害基礎年金
 病気やけがなどで障害を負ったときに保障します。
遺族基礎年金
 一家の働き手が亡くなったときに、子のある妻などの遺族に保障します。
第1号被保険者の独自給付
 付加 年金
 通常の定額保険料のほかに、付加保険料も納めた場合に老齢基礎年金に加算されます。
 寡婦 年金
 夫が死亡したときに、一定の条件をすべて満たす妻に、60歳から65歳まで支給されます。
 死亡一時金
 国民年金保険料を3年以上納付した人が、何の年金も受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

その他の給付
 国民年金の給付のほか、国民年金に加入していなかったときに障害を負った人を対象とした特別障害給付金の制度もあります。

国民年金の手続き
 成人、就職、退職、結婚、引越しなどの人生の節目には、国民年金の手続きが必要となります。
第1号被保険者
 資格取得、転入の届け出など、主に市区町村での手続きとなります。
第2号被保険者
 主に勤務先での手続きとなります。
第3号被保険者
 主に配偶者の勤務先での手続きとなります。
任意加入被保険者
 第1号被保険者と同様に、主に市区町村での手続きとなります。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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