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老齢基礎年金

更新日:2022年10月26日

 国民年金などに加入して,支給要件を満たしている場合に,原則として65歳から支給されます。

支給要件
 1926年(大正15)年4月2日以降に生まれた人で,10年(120月)以上の受給資格期間を満たしていること。
○受給資格期間とは
 主に次の期間ですが,ほかにも,受給資格期間として認められるものがあります。
・国民年金保険料の納付済期間
・国民年金保険料の免除を受けた期間
・1961(昭和36)年4月以降の厚生年金保険,共済組合または船員保険の被保険者期間
・第3号被保険者の期間
・若年者納付猶予期間(年金額の計算の対象にはなりません。)
・学生納付特例期間(年金額の計算の対象にはなりません。)
・合算対象期間(カラ期間)(年金額の計算の対象にはなりません。)
* 20歳から60歳になるまでの間で,1961(昭和36)年4月から1986(昭和61)年3月までの期間のうち,厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者で,任意加入しなかった期間
* 20歳から60歳になるまでの間で,昭和36年4月以後、1991(平成3)年3月以前に,20歳以上の学生で,任意加入しなかった期間
* 20歳から60歳になるまでの間で,海外に住んでいた期間

支給される年金額
老齢基礎年金は,20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数),すべての期間の保険料を納めると満額で,777,800円(年額)が支給されます。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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