納付猶予制度
更新日:2017年1月10日
納付猶予の対象
学生および生徒を除く50歳未満の第1号被保険者が,経済的な理由などにより保険料の納付が困難で,次のいずれかの承認基準に該当するときに,猶予を申請し,承認されると,定額保険料の納付が猶予されます。
1.本人および配偶者の前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)が一定額以下のとき。
2.生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
3.地方税法で定める障害者または寡婦で,前年所得(申請月が1月から6月までの場合は,前々年の所得)が125万円以下のとき。
4.前々年度の1月以降において,天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき。
申請の手続き
○届け出の窓口 保険年金課(北館1階)
○申請に必要なもの
納付猶予を申請するときは,次の書類などが必要となります。
1.年金手帳
2.印鑑(本人が署名する場合は,不要です。)
※退職した人など特例免除の申請の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証・退職証明書(国民年金用)などの書類も必要となります。
○申請の時期
免除申請の手続きは,随時受付していますが,平成26年4月の改正で、免除の申請可能期間は、原則として過去2年1カ月前分から申請できます。
猶予の承認は
審査の結果,承認されると,定額保険料の納付が猶予されます。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
