学生納付特例制度
更新日:2017年1月10日
学生納付特例の猶予の対象
学生または生徒であっても,20歳になると国民年金の第1号被保険者として加入して,月々の保険料を納付しなければなりませんが,在学中のために保険料の納付が困難で,次のいずれかの承認基準に該当するときに,猶予を申請し,承認されると,定額保険料の納付が猶予されます。
1.本人の前年所得(申請月が1月から3月までの場合は,前々年の所得)が一定額以下のとき。
2.生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき。
3.地方税法で定める障害者または寡婦で,前年所得(申請月が1月から3月までの場合は,前々年の所得)が125万円以下のとき。
4.前々年度の4月以降において,天災・失業(退職)その他の理由により保険料の納付が困難なとき。
学生納付特例の対象となる学生または生徒
学生納付特例の対象となる学生または生徒は,学校教育法などで定める,次の学校などの教育施設(夜間,定時制または通信の課程を含む。)に,1年以上在学している人となります。
・大学(大学院を含む。)
・短期大学
・高等専門学校
・専修学校
・高等学校(盲学校,聾学校などの高等部を含む。)
・各種学校その他の教育施設であって,専修学校に準ずるもの(理容・美容師養成施設,栄養士・調理師養成施設など)
申請の手続き
○届け出の窓口 保険年金課(北館1階)
○申請に必要なもの
学生納付特例を申請するときは,次の書類などが必要となります。
1.学生証(コピーも可能です。)または在学証明書【有効期限記載のもの】
2.年金手帳
3.印鑑(本人が署名する場合は,不要です。)
※退職した人など特例免除の申請の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証・退職証明書(国民年金用)などの書類も必要となります。
○申請の時期
免除申請の手続きは,随時受付していますが,平成26年4月の改正で、免除の申請可能期間は、原則として過去2年1カ月前分から申請できます。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
