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海外療養費

更新日:2014年2月1日

 海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

 支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。
(1)保険のきかない診療、差額ベッド代
(2)美容整形
(3)高価な歯科材料や歯列矯正
(4)治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器の移植)
(5)自然分娩も保険医療対象外
(6)交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給される金額

 海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
    【支給額】実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
    【支給額】日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

申請窓口

市役所保険年金課(本庁舎)

申請および支給までの手順

(1)国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、 国外に携帯してください。
(2)海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
 「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
 なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。
 (用紙はコピーしてください。)
(3)帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
(4)国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
(5)支給は、申請月から2か月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
※請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

必要書類

(1)療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です。)
(2)診療内容明細書(診療内容等がわかる医師の明細書)
(3)領収明細書〔医科、調剤・歯科用〕(内訳がわかる領収書)
(4)診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
 (翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
(5)海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
(6)世帯主の印鑑(認印)
(7)世帯主の銀行口座がわかるもの(郵便局以外の口座)

注意事項

 

 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。

  • 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
  • 海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
  • 民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。

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お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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