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無償化の対象

更新日:2019年9月5日

幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

○幼稚園、保育所、認定こども園や地域型保育、企業主導型保育事業を利用する3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の全ての子ども又は0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象となります。

※幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所部分を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から(3歳児クラスから)が対象となります。

○ただし、以下の費用は、無償化の対象外です。
 ・延長保育料
 ・実費として徴収される費用(給食費、通園送迎費など)
 ・私的契約保育料

幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する子ども

○幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用している子どもが預かり保育を利用する場合で、市から「保育の必要性の認定」を受けた子どもが対象となります。

○幼稚園等の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円までの範囲(住民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日まで)の場合は、最大月額16,300円までの範囲)で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等を利用する子ども

○認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業(病後児保育事業を含む。)、ファミリー・サポート・センター事業を利用する3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の全ての子ども又は0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、市から「保育の必要性の認定」を受けた子どもが対象となります。

○3歳から5歳までは月額37,000円までの範囲で、0歳から2歳までは月額42,000円までの範囲で無料になります。

保育所等に在園する子どもが利用する場合は、対象外となります。

○ファミリー・サポート・センター事業は、「送迎のみ」の援助の場合は、対象外となります。

就学前の障害児通園施設を利用する子ども

○就学前の障害児通園施設を利用する3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の全ての子ども又は0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象となります。

○清須市母子通園施設(たんぽぽ園)を利用する場合も、無償化の対象となります。

○幼稚園、保育所、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。

お問い合わせ

健康福祉部 児童保育課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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