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障害者医療制度

更新日:2014年2月1日

対象となる方【所得制限無し】

市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、健康保険に加入している方
・身体障害者(1級から3級) ・腎臓機能障害者(4級) ・進行性筋萎縮症(4級から6級)
・IQ50以下の方 ・自閉症状群の方
(適用除外 後期高齢者医療制度の被保険者及び障害老人要件該当者)

「受給者証」について

「障害者医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険証に添えて提示していただきますと、入院・通院の保険診療分の自己負担額が無料で受診できます。
(市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。)

交付手続

  • 手続窓口:保険年金課(北館1階)
  • 必要なもの:健康保険証、印鑑及び障害者手帳・療育手帳・診断書

   

医療制度について

a 療養費(県外受診時等)

愛知県外で医療を受けた場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。
支給額と医療機関等へ支払った自己負担額が10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります。(診療報酬明細の決定点数から算出した金額を超えて支給できません。)

b コルセット等

コルセットなど補装具を作成した場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払をしていただき、加入健康保険の給付を受けた後、医師の証明書(写)及び領収書(写)を添えて申請してください。
※「靴型装具」に係る療養費の請求を行う場合は、上記に加えて、療養を受けた方が実際に靴型装具を装着している写真が必要です。

※申請に必要なもの(aからb共通)

健康保険証・受給者証・印鑑・振込先口座がわかるもの
医療費助成分の支払いは、全て申請口座への振込みとなります。振込み予定日は申請月の翌月の25日頃です。
注意:(高額療養費に該当する場合は、先に保険者に高額療養支給申請をし、高額療養の「決定通知書等」を添えてください。また、清須市国保の場合は必要ありません。)

c 高額療養費

健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に、一定額を超える一部負担金を支払ったときはその超えた額があとで高額療養費として支給されます。
 しかし、障害者医療制度受給者が、高額医療費制度の該当となった場合には、市から扶養義務者宛に委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきますのでご理解をお願いします。

※健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベッド料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は対象外となります。(自己負担となります。)

「各種届出」について

次のような場合、受給者証、健康保険証、印鑑を持参し届出をしてください。

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険証が変わったとき、健康保険証の記号・番号が変わったとき
  • 生活保護の適用を受けることになったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が交通事故の被害者となったとき

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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