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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

更新日:2024年4月16日

 清須市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。総合事業に関する事業所向けの情報について、こちらのページにて随時ご案内いたします。

清須市介護予防・日常生活支援事業の概要

 清須市介護予防・日常生活支援事業の概要として、平成29年に行われた説明会の資料を掲載いたします。
 なお、資料に記載されている内容については説明会実施時点での案となります。今後、一部が修正される場合がありますのでご了承ください。

清須市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A

事業者指定について

 清須市における総合事業実施に関し、事業者指定申請等に必要な書類を掲載いたします。
 指定申請書等を提出する際は、各サービスの概要・指定基準及び「清須市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A」を一読していただき、事前にご連絡のうえ、高齢福祉課の窓口にお越しください。

生活支援訪問サービス(訪問型サービスA)の指定について

 生活支援訪問サービス(訪問型サービスA)の提供を行う場合の指定基準及び指定申請書類は以下のとおりです。
なお、申請書類には必ず代表者の押印をお願いします。

生活支援通所サービス(通所型サービスA)の指定について

 生活支援通所サービス(通所型サービスA)の提供を行う場合の指定基準及び指定申請書類は以下のとおりです。指定の対象は、清須市内に所在する事業所です。
なお、申請書類には必ず代表者の押印をお願いします。

生活支援通所サービス(通所型サービスA)におけるサービス卒業加算の算定届出書

 サービス卒業加算を算定する場合は、原則、加算を算定するサービス月の翌月10日までに算定届出書を提出してください。

更新の届出について

更新を行う場合の指定申請書類は以下のとおりです。ただし、

  • 申請者の登記事項証明書又は条例等
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  • 利用者の推定数
  • 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

に変更のない場合は、関係する添付書類の提出を省略できます。
なお、申請書類には必ず代表者の押印をお願いします。

変更等の届出について

 指定を受けた内容に変更等があった場合は、速やかに届出書を提出してください。
なお、届出書類には必ず代表者の押印をお願いします。

廃止又は休止する日の1月前までに届け出てください。

事業者の勤務体制及び勤務形態一覧を添付してください。

サービスコード表・単位数表マスタ

サービスコード表(令和3年4月1日以降)

※令和3年4月以降のサービスコード表を掲載しました。
※級地が7級から6級に変更されました。
 ・生活支援訪問サービス 10.21円→10.42円
 ・生活支援通所サービス 10.14円→10.27円  となります。

単位数表マスタ

※単位数表マスタを更新しました。(令和3年3月24日)

事業所一覧

指定事業所

委託事業所

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン・Q&A

ガイドライン

Q&A

厚生労働省ホームページ

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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