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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対する金融支援(セーフティネット保証4号の指定)

更新日:2022年3月1日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(セーフティネット保証4号の指定)について

 新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した中小企業者に対し、金融支援としてセーフティネット4号の認定が延長して受けられるようになりました。
※令和5年10月1日の認定申請から、その資金使途が借換に限定されました。 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
なお、令和5年9月30日までに認定申請し、新規融資資金のみでのご利用をお考えの事業者様は、10月末までに保証協会に対して保証申込みが必要ですので、ご注意ください。

対象となる方

・指定区域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月(申請月の前月)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

※新型コロナウイルスによる指定期間は令和2年2月18日から令和6年3月31日までです。

申請の流れ

・必要書類をお持ちの上、南館3階産業課までお越しください。
・認定申請書の日付には提出日をご記入ください。
・認定が下りましたら、速やかにご連絡します。

必要書類

・申請書 2部
令和5年10月1日の認定申請から、その資金使途が借換に限定されたことに伴い、申請書の様式を一部変更しております。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「変更内容について」(PDF:93KB)をご覧ください。
・計算票もしくは内訳書 1部
・最近1か月(申請月の前月)の売上高等と前年同月の売上高等を比べられる書類
・その後2か月を含む売上高等と前年同期を比べられる書類
・【法人のみ】商業登記簿謄本(3か月以内のもの)の原本又は写し
・【個人のみ】本市での事業実態が分かるもの(確定申告書の写し、開業届等)
・許認可書等の写し(許認可等を必要とする業種の場合)
・委任状(本人以外の代理人(金融機関等)が申請される場合のみ)

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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