令和3年度子育て世帯への臨時特別給付事業
更新日:2022年1月4日
制度概要
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童一人当たり10万円の一括給付を行うこととなりました。
支給対象者
下記の1、2を両方満たす方に対し、支給します。
- 平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童の主たる生計維持者の方
- 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当本則給付受給者に相当する方
※ 特例給付受給者に相当する方は、対象外となります。
※ 本則給付受給者とは、所得が所得制限限度額と同等未満の者をいいます。 (下記参照)
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族 (里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額 (所得ベース) は、1人につき38万円 (扶養親族等が同一生計配偶者 (70歳以上の者に限ります。) 又は老人扶養親族であるときは44万円) を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
※ また、支給対象者は原則、保護者のうち生計中心者の方とされていますが、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村に問い合わせてください。
給付金額
児童一人につき10万円
支給スケジュール
本給付金の支給に関するスケジュールは、下表のとおりとなります。
分類 | 支給対象者の区分 | 支給方法 | 通知発送日 | 申請期間 | 振込開始日 |
---|---|---|---|---|---|
A | ・児童手当受給者(※1から3) | プッシュ型 | 【当初通知】 |
ー | 令和3年 |
【変更通知】 |
ー | 令和3年 12月24日(金曜日) |
|||
B | ・15歳から18歳の児童を養育している方 |
申請型 | 令和3年 |
通知到達以降 |
令和4年 |
C | ・新生児を養育している方(※4) | 申請型 | ー | 令和3年 |
令和4年 |
※1 令和3年9月分の児童手当を受給している方となります。ただし、公務員の方を除く。
※2 同一世帯に15歳から18歳の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)がいる場合、当該児童分も児童手当で登録している口座に支給いたします。
※3 同一世帯に令和3年9月1日以降に出生した児童で、かつ、令和3年12月7日までに当該児童分の児童手当を申請し、本則給付の認定を受けた方についても児童手当で登録している口座に支給いたします。
※4 令和4年3月31日までに出生した児童で、かつ、令和3年12月8日以降に児童手当の申請をし、本則給付の認定を受けた方。
プッシュ型・申請型とは…
プッシュ型 |
支給対象者の申請によらず、清須市において把握している「児童手当を受給している口座等」に本給付金を支給する旨を通知し、市が設定する期日までに辞退の申し出がない者に対して、支給する方法(支給対象者の方は、申請の必要はありません。) |
---|---|
申請型 |
課税情報、振込先の口座等の情報とともに申請を行い、本給付金を受給する方法(申請が必ず必要となります。) |
※ 分類B(15歳から18歳の児童を養育している方、公務員の方等)に該当する方については、令和3年12月21日に発送予定である通知が届くまでしばらくお待ちください。
※ 分類C(新生児を養育する方)に該当する方については、児童手当の申請時に清須市役所子育て支援課窓口において本給付金の申請書を配付いたします。また、公務員の方については、児童手当の申請は各所属で行うこととなっておりますが、本給付金については、出生届提出時に子育て支援課において申請を行ってください。
申請用紙
お問い合わせ先
本給付金事業に関する各種お問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。
連絡先
内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
0120-526-145
応対時間
午前9時00分から午後8時00分
※ 土日祝日も含む
※ 令和3年12月29日から令和4年1月3日まではお休みとなります
その他
給付金は、所得税法における非課税所得に該当するため、課税の対象にはなりません。給付金を生活保護の被保護者が受給した場合でも、その額は、収入として認定されません。
振り込め詐欺等にご注意を
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みをお願いすること、暗証番号を聞き取ることは絶対にありません。
お問い合わせ
企画部 企画政策課
清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963