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シリーズ3 自転車の交通安全
更新日:2020年10月1日
自転車利用者の増加に伴い、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが原因となる事故も増えています。自転車も車両です。ルールとマナーをしっかり守って安全に利用しましょう。
道路交通法改正 平成25年12月1日施行
自転車の通行方法(路側帯)に係る規定
路側帯の双方向通行が禁止になりました。
進路左側の路側帯が通行可です。 ※著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除く。
制動装置不良自転車に係る規定
ブレーキのない自転車は道路では運転禁止!!
停止・検査や通行禁止命令を拒むと、5万円以下の罰金。
ブレーキのない車両や制動力が基準に満たない車両に乗車していると・・・
⇒警察官に、
停止を求められる
制動装置の検査を受けさせられる
応急の措置を命ぜられる
車両の通行を禁止される
交通の方法に関する教則等
幼児用座席でのシートベルト着用を指導。
保険等への加入促進。
平成27年6月までに施行予定
一定の危険な違反行為で、2回以上摘発された自転車運転者に対する「自転車運転者講習」の受講を命令。
お問い合わせ
総務部 総務課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
