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シリーズ1 飲酒運転の罰則等
更新日:2020年10月1日
「清須市交通安全条例」に飲酒運転の根絶と高齢者の交通事故防止の規定が6月に追加されました。市民の皆様に交通事故防止についてより関心をもっていただくため、シリーズ化をしてお知らせします。
飲酒運転の罰則・行政処分 ※運転者以外の方も罰則の対象です!
酒酔い運転
罰 則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
行政処分 免許取消し(点数35点・欠格期間3年)
酒気帯び運転
罰 則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分
(1)呼気1L中0.25mg以上
免許取消し(点数25点・欠格期間2年)
(2)呼気1L中0.15mg以上0.25mg未満
免許停止(点数13点・停止期間90日)
飲酒検知拒否
罰 則 3ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者
(1)運転手が酒酔い運転の場合
罰 則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
(2)運転手が酒気帯び運転の場合
罰 則 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
車両の提供者 ※酒気を帯びている者に車両を提供する
(1)運転手が酒酔い運転の場合
罰 則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
(2)運転手が酒気帯び運転の場合
罰 則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
酒類の提供者 ※車両を運転するおそれのある者に酒類を提供する
(1)運転手が酒酔い運転の場合
罰 則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
(2)運転手が酒気帯び運転の場合
罰 則 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
行政処分 免許取消し又は停止処分の対象
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お問い合わせ
総務部 総務課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
