申請書ダウンロード   住宅借入金等特別税額控除が設けられました
 平成19年分以降の所得税で住宅借入金特別控除(以下、「住宅ローン」といいます。)の適用がある方(平成11年から平成18年までに入居された方に限ります。)で、下記(1)に該当する方は、下記(2)の計算方法で計算した金額が、翌年度の市県民税所得割から控除(減額)されることになります。

(1)対象となる方(@またはAに該当する方)

@ 税源移譲で所得税額が減少するため、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
A 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により、控除しきれなくなった金額が大きくなった方


(2)控除(減額)される金額

(ア) 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(イ) 税源移譲前の税率(新しいウィンドウで開きます)で算出した前年分所得税額
(ア)、(イ)いずれか少ない金額−税源移譲後の税率(新しいウィンドウで開きます)で算出した前年分の所得税額が、翌年度分の市県民税所得割から控除(減額)されます。


◇申告方法

 対象者は、その年の3月15日(確定申告受付け最終日、平成21年は3月16日)までに、住所所在地の市町村に以下の方法で申告する必要があります。

○所得税の確定申告をされる方

 所得税の確定申告書とともに下の申告書を税務署へ(清須市提出用・税務署確認用を)提出してください。
 源泉徴収票は確定申告書に添付してください(住宅借入金等特別税額控除申告書に添付の必要はありません)。


○所得税の確定申告をされない方

 申告書に源泉徴収票(コピー不可)を添付して清須市税務課へ(清須市提出用・税務署確認用を)提出してください。

■税務関係の書式はPDF・ワード・エクセルのファイルでダウンロードできます。
(ワードやエクセルファイルでの書式が変更された場合は受理できない場合がありますので注意してください。)