下水道 きれいな未来 つくる道 公共下水道事業が始まります
(上下水道課(西枇杷島庁舎) 電話 052-400-2911 代表)

 清らかな川や海を次世代に引き継ぐと共に、生活環境の改善を図るために、愛知県が取りまとめた「全県域汚水適正処理構想」に基づき、新川流域下水道(新川西部処理区)事業として下水道を整備するものです。
本市の全体計画区域は1,315haで、この内160haを第1期認可区域に指定しています。この区域を平成24年3月末までに整備するように目指します。




下水道事業の進め方

 下水道事業の進め方は、最初に現地測量・調査を行い、その結果を基に設計書を作成します。
 そして翌年度以降に工事を実施するという行程で、認可区域内を順次実施していきます。
 なお、測量・調査については、平成18年10月中旬から一部地域で開始しております。
下水道管渠の布設工事は平成19年度から実施しております。
 測量・調査及び工事を実施する際には、あらかじめ該当地区の方々にお知らせをしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


   ―下水道利用開始までの流れ―
下水道利用までの過程





全県域汚水適正処理構想とは

 県と市町村が協力し全県域にわたって下水道、集落排水などといった汚水処理施設について、その関係所管部局と調整し、地域の実情に応じた適正な整備手法を選定するもので、今後の汚水処理施設整備の方針となるものです。


流域下水道とは

 生活環境の改善等を効果的に行うため、2つ以上の市町村の下水を集めて処理する下水道のことです。新川流域下水道(新川西部処理区)の場合、清須市と北名古屋市の一部が対象区域となっています。
浄化センターと流域幹線の設置管理を愛知県が行い、市内の各家庭の汚水を集める管路施設の設置管理を清須市が行います。
 なお、民地内の排水設備工事は各個人負担となります。


全体計画区域とは

 下水道整備の最終形の区域を示したものです。


認可区域とは

 下水道事業を行う場合、あらかじめ整備する地区を定め、国土交通大臣又は知事から下水道法に基づく認可を受けなければなりません。
清須市は第1期認可区域を「清須市公共下水道汚水計画図」及び、「旧春日町公共下水道汚水計画図」のとおり定めています。




◇供用開始までのお願い!新築・増改築を行う皆さんへ

 認可区域においては、順次汚水管の布設工事を実施しますが、前面道路に管渠が整備されても、供用開始までは下水道を利用することはできません。それまでの間は、現在と同様の排水方法となります。
(認可区域の供用開始時期は、平成23年3月末以降の予定です。)
 浄化槽の設置・入替えを計画されている方は、参考図のように下水道への接続を考慮した宅内排水設備計画をご検討していただきますようお願いします。


(参考図)

下水道の供用開始前後の宅内排水設備例示の図



◇新川流域下水道(新川西部処理区)の下水処理場概要
下水処理場名称 新川西部浄化センター
位置(予定)
(下図参照)
西枇杷島町芳野三丁目地内他
敷地面積 約5.6ha
処理水の放流先 新川
処理能力 35,000㎥/日

下水処理場予定地位置図


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