し尿・浄化槽
(生活環境課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)
・し尿収集

 し尿くみ取りは、市が指定している次の業者に直接連絡をして申し込んで下さい。
 ・ 丸新商事(株)電話 052-400-3688【西枇・新川・清洲地区のみ取り扱いとなります。】
 ・ 三協商事(株)電話 052-442-3091【西枇杷島地区のみの取り扱いとなります。】
 ・ (株)サンキョークリエイト 電話 0587-32-2541【新川・清洲・春日地区のみの取り扱いとなります。】
 ※浄化槽の掃除についても上記の業者に直接連絡して申し込んで下さい。


・家庭用浄化槽清掃費に対する補助

 浄化槽の清掃を実施された方は、市に申請しますと清掃料金の補助が受けられます。ただし、家庭用の浄化槽に限り、1施設につき年1回の補助となります。(補助率=清掃費の40%)


○浄化槽は正しく維持・管理をして下さい

 し尿浄化槽を正しく維持管理するために、定期的な点検と清掃を行って下さい。


○法定検査・保守点検

 浄化槽管理者は、浄化槽法により法定検査・保守点検・清掃が義務付けられています。
法定検査…法定検査には、7条・11条検査があります。
・7条検査は、新しく浄化槽を設置されたときに、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、浄化槽が適正に設置・稼動しているか確認を行うものです。
・11条検査は、年1回所定の放流水質が維持されているか確認を行うものです。
検査機関…(社)愛知県浄化槽協会 電話052−481−7160
保守点検…年に数回(浄化槽により回数が定められています。)浄化槽の稼動状況等を調べ、調整等を行うものです。
検査機関…愛知県で登録されている保守点検業者(登録業者については、県民事務所環境保全課 電話052−961−7211へお問合せください。)


○清掃が必要です

 浄化槽は使用しているうちに、次第に汚泥などが蓄積されますので、一定量になったら、汚泥は取り除かなければいけません。その実施時期は点検により正しく判断する必要があります。