(税務課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)
市たばこ税●「市たばこ税」とは
市たばこ税は、製造たばこの消費に対して課される税金で、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの消費者です。
●「たばこ」は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
※本市の市たばこ税の税収は約4億2千万円で、市歳入全体の1.9%を占めます(平成22年度決算)。
●「市たばこ税」の税率
○製造たばこ1,000本につき4,618円(旧3級品は2,190円)
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレット、ウルマの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
●その他の「たばこ」に関する税金
| たばこ税(国税) | 1,000本につき5,302円(旧3級品は 2,517円) |
| たばこ特別税(国税) | 1,000本につき 820円(旧3級品は 389円) |
| 県たばこ税(県税) | 1,000本につき1,504円(旧3級品は 716円) |
<たばこ1箱(410円20本入)に占める税金の割合>
価格(消費税を含む) 165円12銭
たばこ税の合計額 244円88銭
(市たばこ税 92円36銭・県たばこ税 30円08銭・国たばこ税 106円04銭・たばこ特別税 16円40銭)
つまり、410円のたばこ1箱を購入すると、そのうち約245円が税金(消費税は含まない)で、そのうちおよそ93円が市に納付されることになります。