市税
(税務課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)
軽自動車税
 4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人、またはその使用者に課税されます。
 年の途中で登録した場合の月割りによる課税や、廃車した場合の月割りによる還付はありません。


軽自動車等の課税と手続きについて
手続について(清須市・西枇杷島町・清洲町・新川町・春日町・春日村のナンバー)
 軽自動車等の取得、登録事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種の区分に該当する場所で申告してください。
車種 事由 必要なもの
原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

ミニカー
販売店から購入したとき ・販売証明書(販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印が有るもの)
・所有者の印鑑
他人から譲り受けたとき ・譲り渡した人の印鑑又は譲渡証明(譲り受けた人及び譲り渡した人の住所・氏名・捺印と車体内容・標識番号の記載が有るもの)
・譲り受けた人の印鑑
・ナンバープレート(市外標識の場合)
・標識交付証明書
・廃車証明書(ナンバープレート返却済の場合)
転入したとき ・所有者の印鑑
・ナンバープレート(返却済のときは廃車証明書)
・標識交付証明書
廃棄・転出・市外の人に譲渡したとき ・所有者の印鑑
・ナンバープレート
・標識交付証明書
標識の紛失又は盗難にあったとき ・所有者の印鑑
・標識交付証明書
・盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合)
◎所有者以外の者が代理で申告する場合は、代理人の印鑑も必要です。

税額について(清須市・西枇杷島町・清洲町・新川町・春日町・春日村のナンバー)
車種 種別 税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下
又は定格出力が600W以下
1,000円
2輪車で 総排気量が50cc超  90cc以下
又は 定格出力が600W超 800W以下
1,200円
2輪車で 総排気量が90cc超 125cc以下
又は 定格出力が800W超 1kW以下
1,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの(特殊作業用フォークリフト等) 4,700円
ミニカー 3輪以上で 総排気量が20cc超 50cc以下
又は 定格出力が250W超 600W以下
2,500円
届出先:清須市役所税務課 電話052-400-2911内線1161・1163・1164
登録時:印鑑・販売証明書又は譲渡証明書(他人から譲渡された場合は、前所有者の署名等も必要)
廃車時:印鑑・ナンバープレート を持参してください。

軽自動車等(尾張小牧ナンバー)の税額及び問合せ先
車種 種別 税額
軽自動車
(660t以下)
軽3輪 3,100円
軽4輪乗用(営業用) 5,500円
軽4輪乗用(自家用) 7,200円
軽4輪貨物(営業用) 3,000円
軽4輪貨物(自家用) 4,000円
ボートトレーラー 2,400円
軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所(小牧市新小木3-36)
電話0568-75-3464 テレフォンサービス電話0568-43-5215
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円
中部運輸局愛知陸運支局小牧自動車検査登録事務所(小牧市新小木3-32)
電話050-5540-2048 テレフォンサービス電話050-5540-2148
軽二輪 125cc超250cc以下及び250t以下の側車付二輪自動車 2,400円
愛知県軽自動車協会小牧分室(小牧市新小木3-36)
電話0568-43-1406

※使用出来なくなったり、処分したり、盗難された場合でも廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますので、必ず廃車等の手続きをして下さい。

※軽自動車税は、4月1日現在所有している方に課税されます。使用していなくても所有していれば課税対象となります。今は故障して使用できなくても、修理をして再び使用する予定の方は、廃車届を提出することができません。また、同一所有者が再登録した場合は課税対象となります。


改造した原動機付自転車の登録について