(税務課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)
法人市民税● 納める人 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 納めるべき税額 |
| 市内に事務所又は事業所がある法人 | 均等割+法人税割 |
| 市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | 均等割 |
| 市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割(一部公益法人等は非課税)・収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
● 設立・異動の届出
新たに法人等を設立したり、事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
設立・異動申告書の様式はこちらからダウンロードできます。
| 届出事由 | 添付書類(コピー可) | ||
| 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
定款 | その他 | |
| 市内に法人等を設立した | ○ | ○ | |
| 市外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した | ○ | ○ | ※1 |
| 市外から市内へ本店所在地を移転した | ○ | ○ | ※2 |
| 商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した | ○ | ||
| 事業年度を変更した | 議事録 | ||
| 合併・分割した | ○ | 合併契約書、分割計画書等 | |
| 解散・清算結了した | ○ | ||
| 市内の事務所等を移転・廃止した | |||
※2 市内にすでに事務所等が存在する場合、定款は必要ありません。
● 申告と納税
◇中間申告・予定申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
◇確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)
※ 申告書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は清須市税務課へ連絡してください。
● 税率
法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。
◇均等割
法人市民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。
| 資本金等の額 ※1 |
本市の従業者数 | 均等割額(年額) | 本市の従業者数 | 均等割額(年額) |
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 50人以下 | 410,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 1,750,000円 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 400,000円 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 150,000円 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | 50人以下 | 50,000円 |
| ※1 資本金の額又は出資金の額と資本金等の額又は連結個別資本金等の額の合計額、相互会社については純資産額 | ||||
法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
| 税率 | 適用法人 |
| 14.7% | @ 資本金等の額(資本金の額又は出資金の額と資本金等の額又は連結個別資本金等の額の合計額)が1億円を超える法人
A 法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあたっては関係市町村へ分割する前の法人税額)が1,000万円を超える法人 ただし、事業年度が1年に満たない法人については、課税標準×(事業年度の月数/12)が、1,000万円を超える法人。 ※月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない場合は1月とします。 B 保険業法に規定する相互会社 |
| 12.3% | 上記@、A、B以外の法人 |
