(税務課(本庁舎) 電話 052-400-2911 代表)
個人市民税●申告について
1月1日現在、清須市内に住所がある人で、前年中(1月から12月)に所得(給与所得以外)のあった人は申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をされる人は申告の必要はありません。
給与所得者で次に該当する人は申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をされる人は申告の必要はありません。
@事業主(給与所得者)から給与支払報告書が提出されていない人
A給与所得以外で所得があった人
B所得税の源泉徴収を受けなかった人
C雑損控除や医療費控除を受けようとする人
※所得がなかった人の場合は、申告書裏面の「◎所得がなかった方の記載欄」へ諸事項を記入の上、提出してください。
※上記に該当がない場合でも、扶養等の確認等により「所得証明書」が必要な人は、申告が必要です。
※上記に該当がない場合でも、国民健康保険に加入している人は、申告をしてください。(ただし、扶養されている方は必要ありません)
●納税方法
個人の市民税を納めていただくには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
○普通徴収
事業所得者などの方は、市役所から送付する納税通知書により納期ごとに納めていただきます。銀行などからの口座振替納税も扱っています。(納期は、6月・8月・10月・翌年の1月となっています)
○特別徴収
給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知にもとづいて毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに納めていただきます。(徴収した月の翌月の10日まで(毎月))
個人住民税の特別徴収推進のご案内(PDF/65KB)
※特別徴収への切り替え等については、市ホームページ 申請書ダウンロード 市・県民税特別徴収に関する綴についてをご覧ください。
○公的年金の特別徴収
公的年金受給者の方については、年金の支払者(社会保険庁等)が市役所からの通知に基づいて毎年偶数月に、老齢等年金給付の支払をする際(平成21年10月支給分から)に税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに収めていただきます。(徴収した翌月の10日まで)
平成21年10月から住民税の公的年金からの特別徴収が始まります・よくあるご質問(PDF/111KB)
●納税義務者
・1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人(均等割+所得割)
※たとえば、平成24年4月に転勤となり、清須市から他市町村に住所を移した人の平成24年度の市民税は、転居先の市町村で課税されるのではなく、 平成24年1月1日(賦課期日)現在の住所地である清須市で課税されることになります。 また、反対に平成24年4月に清須市に転入された方については、平成24年1月1日に住所のあった市町村からの課税となります。
●次のような場合、市民税の均等割や所得割が課税されません
○均等割と所得割がかからない方
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)の人
・前年の合計所得金額が32万円以下(給与収入では97万円以下)の人
・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
32万円×親族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18万9千円
○所得割がかからない方
・前年の合計所得金額が35万円以下(給与収入では100万円未満)の人
・扶養親族があり、前年中の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×親族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
●税額の計算方法 (均等割額+所得割額=税額)
○均等割額
所得金額の多少にかかわらず、一定額を納めていただく税額です。
市民税・県民税の均等割額(年額)は次のとおりです。
市民税 3,000円・県民税 1500円
(平成21年度から「あいち森と緑づくり税」が導入されます。(新しいウィンドウが開きます))
○所得割額
(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額(100円未満切捨て)
・所得金額は次のとおりです。
所得は利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類、一般に(収入−必要経費)で算定します。
・所得控除額は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
控除には雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除があります。
・税額控除は、一定の要件に該当する場合に、所得金額から所得控除額を差し引き、税率を掛けて算出した額から一定の金額を控除するものです。
控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除(PDFファイルのため新しいウィンドウで開きます)があります。
※平成19年度から定率減税は廃止されました。
・所得税は、平成19年1月分から4段階の税率を、6段階に細分化(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)。住民税は、平成19年6月分から3段階の税率から、一律10%に(市民税6%、県民税4%)
ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、そのぶん平成19年6月から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
◆ 住民税の税率
| 住民税 | 10% | ||
| 市民税 | 6% | ||
| 県民税 | 4% | ||
※詳しくは、「税源移譲により所得税と住民税の税率が変わります」をご覧ください。